○対馬市歯科診療所条例施行規則

平成24年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市歯科診療所条例(平成16年対馬市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療所の診療日及び診療時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(業務委託)

第3条 診療所の業務については、条例第6条の規定により、他の者に委託して行う場合の診療業務等の運用に当たっては、当該委託を受ける者との契約において定めるところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日規則第23号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第20号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

診療日

診療時間

豆酘歯科診療所

月曜日、水曜日、木曜日、土曜日

午後1時から午後6時まで

峰歯科診療所

木曜日、土曜日

午前9時から午後5時30分まで

佐須奈歯科診療所

月曜日から土曜日まで

平日 午前9時から午後5時30分まで

土曜日 午前9時から正午まで

仁田歯科診療所

月曜日、水曜日、日曜日

午前9時から午後5時30分まで

日曜日 午前9時から午後5時まで

対馬市歯科診療所条例施行規則

平成24年7月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成24年7月1日 規則第19号
平成28年2月1日 規則第23号
令和4年5月31日 規則第20号
令和5年3月1日 規則第3号