○対馬市歯科診療所条例施行規則
平成24年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市歯科診療所条例(平成16年対馬市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間)
第2条 診療所の診療日及び診療時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(業務委託)
第3条 診療所の業務については、条例第6条の規定により、他の者に委託して行う場合の診療業務等の運用に当たっては、当該委託を受ける者との契約において定めるところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第23号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第20号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 診療日 | 診療時間 |
豆酘歯科診療所 | 月曜日、水曜日、木曜日、土曜日 | 午後1時から午後6時まで |
峰歯科診療所 | 木曜日、土曜日 | 午前9時から午後5時30分まで |
佐須奈歯科診療所 | 月曜日から土曜日まで | 平日 午前9時から午後5時30分まで 土曜日 午前9時から正午まで |
仁田歯科診療所 | 月曜日、水曜日、日曜日 | 午前9時から午後5時30分まで 日曜日 午前9時から午後5時まで |