○対馬市審議会等の委員の公募に関する要綱

平成24年6月19日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市市民基本条例(平成23年対馬市条例第38号)第26条に規定する審議会等の委員の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及びこれに準ずるものをいう。

(2) 公募 審議会等の委員を市民から募集し、これに応募した者から選任することをいう。

(3) 所管課 審議会等の庶務を所管する課、室又は局をいう。

(公募に適さない審議会等)

第3条 公募に適さない審議会等は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法令等で委員の資格要件が定められている場合

(2) 専ら非公開情報を取り扱う場合

(3) 特に専門性の高い場合

(公募委員の選任基準)

第4条 公募により選任される委員(以下「公募委員」という。)の選任基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公募委員の人数は、次の表のとおりとする。

審議会等の委員数

公募委員数

16人以上

2人以上

15人以下

1人以上

(2) 公募委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成等に配慮するものとする。

(3) 公募委員の再任については、その職を退いた後5年以上の期間を経過した場合に、これを認めるものとする。

(応募資格等)

第5条 公募委員に応募することができる者の資格は、所管課が審議会等の設置の目的及び所掌する事項を考慮して定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は応募することができない。

(1) 公募委員に選任される日において、本市の他の審議会等の公募委員に2以上選任されている者

(2) 行政機関の職員及び市議会議員

(募集の期間)

第6条 公募委員の募集は、公募委員の選考予定日のおおむね1箇月前までに行うこととし、2週間以上の募集期間を設けるものとする。ただし、これによることのできない事由がある場合は、この限りでない。

(周知事項及び方法)

第7条 前条の募集を行う場合の周知すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 審議会等の名称及び概要

(2) 公募する委員の人数

(3) 委員の任期

(4) 応募の資格、方法及び期間

(5) 選考の方法

(6) 委員の職務及び年間開催予定回数

(7) 報酬等

(8) 審議会等の事務を行う所管課(以下「事務局」という。)の名称及び連絡先

(9) 前各号に掲げるもののほか、事務局が必要と認める事項

2 前項の規定による周知事項は、次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 事務局の窓口への備付け

(2) 市広報紙及び市ホームページへの掲載

(3) その他事務局が適当と認める方法

(応募の方法)

第8条 公募委員に応募しようとする者は、公募委員応募申込書(別記様式)を事務局へ提出しなければならない。

2 前項の規定による応募は、窓口での手渡し、郵送、ファクシミリ又は電子メールによることができる。

(公募委員の選考)

第9条 公募委員の選考は、選考委員会を設置し、決定するものとする。

2 選考委員会の委員の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局を所管する部長

(2) 所管課の課長

(3) その他市長が必要と認める者

3 選考の方法は、次に掲げる方法のいずれか又は併用して行うものとする。

(1) 公募委員応募申込書

(2) 小論文(テーマ及び様式等は、審議会等の目的を考慮して決定する。)

(3) 面接

4 選考の基準及び手順は、別に定める。

5 選考委員会の庶務は、事務局において処理する。

(選考結果の通知)

第10条 事務局は、選考の結果を速やかに応募者全員に通知するものとする。

(応募がなかった場合等の取扱い)

第11条 公募を行った場合において、応募人員が公募する委員数に満たなかったとき、又は第9条の規定による選考の結果委員とするべき者がいなかったときは、選考委員会の決定を経て、事務局が委員を選任するものとする。ただし、選考委員会が特に必要と認めるときは、再公募を行うことができる。

(報告)

第12条 事務局は、公募委員を選任したときは、総務部総務課長に速やかに報告するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市審議会等の委員の公募に関する要綱

平成24年6月19日 告示第45号

(平成24年6月19日施行)