○対馬市地球温暖化対策地域協議会設置要綱

平成24年7月2日

告示第55号

対馬市地球温暖化対策地域協議会設置要綱(平成21年対馬市告示第97号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 対馬市地球温暖化対策地域協議会(以下「協議会」という。)は、対馬市温暖化防止対策行動計画に掲げる温室効果ガス削減目標の達成に向けた取り組みを推進し、もって地球規模の課題である温暖化対策に寄与することを目的として設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 対馬市温暖化防止対策行動計画の推進に関すること。

(2) 地域住民への地球温暖化防止活動の普及啓発に関すること。

(3) その他、協議会がその目的に基づいて必要と認める事項に関すること。

(構成等)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって構成する。

(1) 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

(2) 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(3) 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(4) 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

(1) 会議の議長は、会長をもって充てる。

(2) 会長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(部会)

第5条 温暖化対策の推進にあたり必要があると認められるときには、部会を設置することができる。

(1) 部会は、会長の指名する者をもって構成する。

(2) 部会には、部会長を置き、部会に属する者のうちから、会長がこれを指名する。

(3) 部会は、部会長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に準じ支給する。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、市民生活部環境政策課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年7月2日から施行する。

対馬市地球温暖化対策地域協議会設置要綱

平成24年7月2日 告示第55号

(平成24年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境衛生
沿革情報
平成24年7月2日 告示第55号