○対馬ふるさと伝承館施行規則

平成24年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬ふるさと伝承館条例(平成16年対馬市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例別表に規定する利用区分以外に利用しようとする者は、対馬ふるさと伝承館利用区分外利用許可申請書(様式第1号)を提出し市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、対馬ふるさと伝承館利用区分外利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(管理の代行等)

第3条 条例第3条の規定により管理の代行を行わせる場合にあっては、第2条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第4条 第2条第1項の規定による利用区分外利用料金は、条例第4条の規定を適用するものとする。

(その他)

第5条 第2条の許可を受けた者は施設管理について、市長と協議し適切な管理に努めるものとする。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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対馬ふるさと伝承館施行規則

平成24年10月1日 規則第26号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成24年10月1日 規則第26号