○対馬ふるさと伝承館施行規則
平成24年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬ふるさと伝承館条例(平成16年対馬市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 第2条の許可を受けた者は施設管理について、市長と協議し適切な管理に努めるものとする。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
○対馬ふるさと伝承館施行規則
平成24年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬ふるさと伝承館条例(平成16年対馬市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 第2条の許可を受けた者は施設管理について、市長と協議し適切な管理に努めるものとする。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
平成24年10月1日 規則第26号
(平成24年10月1日施行)
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