○対馬市木材加工品輸送コスト助成事業補助金実施要綱

平成24年11月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 本市の基幹産業のひとつである林業の活性化のため、木材加工品の海上輸送等に係る経費に対し、予算の定めるところにより、対馬市木材加工品輸送コスト助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。なお、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、対馬市から壱岐市へ移出する際の海上輸送に係る経費とする。

(補助対象事業者及び対象品目並びに補助率)

第3条 補助対象事業者及び補助金の交付の対象となる品目並びに補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請と添付すべき書類)

第4条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 市税の納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第4条の市長が定める申請書を提出することができる時期は、別に定める期日までとする。

(計画変更の承認申請)

第5条 規則第10条第2項第1号に規定する変更について、市長の承認を受けようとする場合は、変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 変更について、各号のいずれかに該当する場合は、規則第10条第2項第1号の規定にかかわらず、報告を省略することができる。

(1) 当該事業の総事業費及び事業の内容に変更を及ぼさない経費の配分の変更

(2) 当該事業の当該年度内における30日以内の期間の変更

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、補助金の交付を決定し、規則第6条第1項の規定により次の各号条件を付し、申請者に通知するものとする。

(1) 補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了の翌年度から5か年間保管しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業を完了したときは、その完了した日から30日以内に規則第12条第1項の規定による実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 輸送経費実績表(様式第5号)

(4) その他輸送実績が証明できる書類

(補助金の交付の請求)

第8条 規則第14条第1項の規定に基づき補助金の交付を受けようとするときは、同項の規定による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 この補助金は、四半期ごとの実績に基づき、精算払により交付する。この場合においては、規則第14条第2項に規定する補助金交付請求書に輸送経費実績表(様式第5号)及び輸送実績が証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が規則第9条の規定に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に対し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(庶務)

第11条 本事業の庶務は、農林水産部農林しいたけ課が行う。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象品目

補助対象事業者

補助率及び補助上限額

チップ材その他木材加工品

県知事の認可を受けている木材業組合及び製材業登録事業者

補助率:補助対象経費の3分の2以内とする。

補助上限額:1m3又は1BDT当たり 3,000円

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対馬市木材加工品輸送コスト助成事業補助金実施要綱

平成24年11月1日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)