○対馬市商店街にぎわい創出支援事業補助金交付要綱

平成24年12月28日

告示第95号

(趣旨)

第1条 地域のにぎわいのある商店街づくりを推進するため、市内で商店会等が地域の活性化に資する目的で行う事業及び地域の魅力向上に寄与する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。この補助金の交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この要綱において補助金交付の対象の要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 3以上の事業者が加盟する商店会等組織

(2) 商店街振興組合、事業共同組合

(3) 商工事業者

(4) その他、商店街及び地域の魅力向上に寄与する事業実施主体として市長が適当と認める団体

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びにその補助率は、別表に定めるとおりとする。

(事業期間)

第4条 補助事業は、原則として当該事業に着手した日の属する年度内に取組が終了する事業とする。

(事業の公募)

第5条 補助対象者は、募集要領に基づき、市長があらかじめ指定した期間内に交付申請書(様式第1号)を作成し市長に提出しなければならない。

(申請書に添付すべき書類等)

第6条 規則第4条の規定により、交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 事業費内訳書(事業費積算の根拠を明確に示したもの)

(4) 市税の納税証明

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請が適当であると認められる事業について、補助金の交付を決定し、規則第6条第1項の規定により次の各号条件を付し申請者に通知するものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合においては、その収入の全部又は一部を市に納入させることがある。

(3) 補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了の翌年度から5箇年間保管しなければならない。

2 市長は、事業の不採択を決定された申請者に対しては、事業不採択通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(状況報告)

第8条 市長は、事業の遂行状況の把握のため、補助事業者に対し事業実施状況が分かる資料の提出を求めることができる。

(変更の承認等)

第9条 規則第10条第2項の規定による事業計画変更の承認を受けようとする者は、事業計画変更承認申請書(様式第5号)第6条第1項に規定する書類のうち内容に変更が生じたものを添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条第1項の規定による実績報告書(様式第6号)に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 事業内容を明らかにする報告書、経費の内訳書

(4) 完成写真等

(5) 契約書及び領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 規則第12条第1項の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付)

第11条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。この場合において、規則第14条第2項において準用する同条第1項の別に定める概算払に必要な書類は、概算払請求書(様式第7号)及び請求内訳書(様式第8号)とし、精算払に必要な書類は、精算払請求書(様式第9号)とする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年6月21日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年6月29日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率又は額

地域商店街活性化事業

「地域コミュニティの担い手」として地域住民の生活の利便性を高めるために実施する事業に要する経費

(1) 事業費

報償費、旅費(視察旅費は除く)、需用費(食糧費は除く)、役務費、委託費、使用料及び貸借料、備品購入費

(2) その他の経費

市長が特に必要と認める経費

補助対象経費が100万円を超える場合においては、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、300万円を限度とする。100万円を超えない場合においては、補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

商店街成長戦略事業

商店街の魅力創出やにぎわいの溢れる商店街の形成及び商業の振興を図り、対馬市の発展に寄与することを目的とする事業に要する経費

(1) 事業費

報償費、旅費(視察旅費は除く)、需用費(食糧費は除く)、役務費、委託費、使用料及び貸借料、備品購入費

(2) その他の経費

市長が特に必要と認める経費

補助対象経費が100万円を超える場合においては、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、300万円を限度とする。100万円を超えない場合においては、補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

商工業にぎわい創出支援事業

売上の向上及び商工業の発展に向けたイベントに要する経費

(1) 事業費

報償費、旅費(視察旅費は除く)、需用費(食糧費は除く)、役務費、委託費、使用料及び貸借料、備品購入費

(2) その他の経費

市長が特に必要と認める経費

補助対象経費の5分の4以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度とする。なお、商工業事業者が1事業者で実施する場合は補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

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対馬市商店街にぎわい創出支援事業補助金交付要綱

平成24年12月28日 告示第95号

(令和2年6月29日施行)