○対馬市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱

平成24年12月28日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市暴力団排除条例(平成24年対馬市条例第51号)第12条の規定に基づき、対馬市が締結する各種契約等から暴力団、暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除し、その適正な履行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各種契約等 対馬市が締結するすべての契約及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定をいう。ただし、市長が別に定める契約を除く。

(2) 契約希望者 次に掲げる者をいう。

 入札参加資格者名簿に登載された者

 に規定する者以外の者で本市が締結する各種契約等の相手方となるために申請等を行った者

(3) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、役員(非常勤の役員を含む。)、支配人、支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者

 法人以外の団体にあっては、その代表者及び経営に実質的に関与している者

 個人にあっては、その者及び経営に実質的に関与している者

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(6) 暴力団関係者 暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等これらに関わりをもつ者その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として警察等捜査機関が確認した者をいう。

(7) 密接な交際 友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊又は、社会的に非難される交際・取引等をしていることである。この場合、偶然出会った場合などは含まないが、年1回でもその事実がある場合には当該要件に該当するものとする。

(8) 不当要求等 合理的な理由がないにもかかわらず、暴行、脅迫、威圧する言動その他の不当な手段により、違法若しくは不適正な要求をし、又は業務(本市の委託した業務を含む。)の履行の障害となる行為をすることをいう。

(入札参加排除措置)

第3条 市長は、前条第2号に規定する契約希望者が別表第1各号に規定する措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、その区分に応じ、それぞれ同表措置期間の欄に定める期間(以下「措置期間」という。)の範囲内で次に掲げる措置を適用する旨の決定(以下「入札参加排除措置」という。)を行うものとする。

(1) 入札参加資格を認めないこと。

(2) 一般競争入札への参加を認めないこと。

(3) 指名競争入札の指名をせず、又は指名を取り消すこと。

(4) 随意契約の相手方としないこと。ただし、目的、内容等によりその相手方としなければならない特別の事情がある場合を除く。

2 前項の入札参加排除措置を行う場合においては、第12条の規定により設置する対馬市暴力団等排除審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経るものとする。ただし、委員会の審議の必要がないと市長が認めるときは、当該審議を経ないで入札参加排除措置を行うことができる。

(入札参加排除措置の通知)

第4条 市長は、前条の規定により入札参加排除措置を行ったときは、当該契約希望者に対し入札参加排除措置決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(入札参加排除措置の特例)

第5条 市長は、契約希望者が措置要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、措置期間の最長のものの2倍に相当する期間の範囲内で入札参加排除措置をすることができるものとする。この場合において、第3条第2項の規定を準用する。

(1) 入札参加排除措置の期間(以下「排除措置期間」という。)が満了してから3年を経過するまでの間に措置要件のいずれかに該当したとき。

(2) 措置要件のいずれかに該当することを故意に隠ぺいしたとき。

(3) 公衆に多大な損害又は不利益を生じさせたとき。

(4) その他前3号に準ずる事由に該当する場合で特に必要があるとき。

(排除措置期間の延長等)

第6条 市長は、入札参加排除措置を受けている契約希望者(以下「入札参加被排除者」という。)が、排除措置期間が満了する時において措置要件に該当していると認めるときは、第11条の規定により警察署から提供される情報によって当該契約希望者が措置要件に該当していないことが確認できるまでの間、入札参加排除措置を延長するものとする。

2 市長は、入札参加被排除者が前条各号に掲げる事由のいずれかに該当していると認めるときは、当該契約希望者に係る排除措置期間(前項の規定により排除措置期間の延長をされた場合にあっては、延長後の排除措置期間)を当該排除措置期間に措置期間を加えた期間まで延長することができるものとする。この場合において、第3条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項又は前項の規定により排除措置期間の延長をしたときは、当該入札参加被排除者に対して入札参加排除措置期間変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入札参加排除措置の解除)

第7条 市長は、入札参加被排除者に係る排除措置期間が満了した場合において、当該契約希望者が措置要件のいずれにも該当しないと認めるときは、当該入札参加排除措置を解除するものとする。この場合において、第3条第2項の規定を準用する。

2 市長は、前条第1項の場合において、同項に規定する警察署による確認の結果、契約希望者が措置要件に該当しないことが判明したときは、直ちに、当該契約希望者に係る入札参加排除措置を解除するものとする。

3 市長は、前2項の規定により入札参加排除措置を解除したときは、当該入札参加被排除者に対して入札参加排除措置解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(下請負等の禁止)

第8条 市長は、入札参加被排除者が各種契約等の下請負又は受託をすることを認めないものとする。

(共同企業体に係る措置)

第9条 第3条から前条までの規定は、入札参加被排除者を構成員に含む共同企業体について準用する。

(不当要求等への対応)

第10条 契約希望者は、本市との契約において、暴力団等からその履行に関して不当要求等を受けたときは、速やかに、不当要求報告書(様式第4号)により市長に報告し、かつ、警察へその旨を届け出なければならない。

2 市長は、契約希望者が本市との契約において、直接又は間接に指揮、監督等を行うべき下請人又は受託者が、暴力団等から不当要求等を受けたときは、前項に規定する措置を執るよう当該契約希望者に求めるものとする。

3 市長は、第1項又は前項の規定による報告があった場合において、各種契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて当該履行の期間延長等の措置を講ずるものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による報告があったときは、その報告に係る事案に対応する者を配置する。この場合において、当該対応者には各種契約等発注課の所属長をもって充てる。

(措置要件の確認)

第11条 市長は、契約希望者に係る措置要件の該当の有無を確認するときは、警察署との間で別に締結する協定に基づき提供される情報により行うものとする。

(委員会の設置等)

第12条 入札参加排除措置に関する審議を行うため、本市に委員会を設置する。

2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって構成する。ただし、委員が出席できない場合は、当該委員があらかじめ指名した者をもって代理とすることができる。

3 委員会は、委員長が主宰する。委員長に事故があるときは、副委員長が主宰する。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、主宰する者の決するところによる。

6 委員会は、警察の参加を求め、意見を聴くことができる。

7 委員会の庶務は、総務部財政課が行う。

(守秘義務)

第13条 委員会の委員及び関係職員は、この告示の定めに基づき知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、この告示の運用にあたっては、対馬市不当要求行為等防止対策要綱(平成22年対馬市告示第28号)に準じて行動するとともに、警察その他関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に次項の規定による廃止前の対馬市建設工事暴力団対策要綱(平成22年対馬市告示第32号)により指名除外をされた有資格業者は、この告示の規定により入札参加排除措置を受けた契約希望者とみなす。

(対馬市建設工事暴力団対策要綱の廃止)

3 対馬市建設工事暴力団対策要綱は、廃止する。

(平成25年8月1日告示第90号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

措置要件

期間

1 契約希望者の役員等が暴力団等であるとき。

認定をした日から6ヶ月以上12ヶ月以内とする。

2 契約希望者が暴力団事務所に使用する目的で不動産取引の契約又は建設工事の請負契約を暴力団等と締結したとして、長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第31条第3項の規定に基づき、知事の契約解除の勧告を受けたにもかかわらず正当な理由なく従わないとき。

3 契約希望者の役員等又は使用人が、業務に関して暴力団等を不正に使用し、又は使用したと認められるとき。

認定をした日から2か月以上6か月以内とする。

4 契約希望者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を与えている、又は与えたと認められるとき。

5 契約希望者が、暴力団等と密接な交際をしている、又はしていたと認められるとき。

6 契約希望者が、暴力団等が経営し、若しくは運営に実質的に関与している者又は暴力団等と密接な交際をしている者であることを知りながら、これらの者と契約をしたとき。

7 契約希望者が本市の各種契約等の履行に関して、暴力団等から不当要求等を受けたにもかかわらず警察への届出をせず、かつ、市長へ報告しなかったとき。

認定をした日から2か月以上4か月以内とする。

別表第2(第12条関係)

1 委員長

副市長

2 副委員長

総務部長

3 委員

しまづくり推進部長

観光交流商工部長

市民生活部長

農林水産部長

建設部長

水道局長

4 庶務

総務部財政課

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対馬市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱

平成24年12月28日 告示第98号

(平成28年7月1日施行)