○対馬市有害鳥獣被害対策事業費補助金審査会設置要綱
平成25年1月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市有害鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱第5条に規定する審査会の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、対馬市有害鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱に基づく、補助金の申請について、交付の適否及び補助金の額について審査する。
(組織)
第3条 審査会は、次の者をもって構成する。
(1) 農林水産部長
(2) 自然共生課長
(3) 総務課長
(4) 環境政策課長
(5) その他市長が特に認める者
2 審査会の会長は、農林水産部長とし、審査会は会長が招集する。
(事務局)
第4条 審査会の庶務は、農林水産部自然共生課において行う。
(補助金交付申請台帳の整備)
第5条 審査会において審査された申請事業は、その事業内容並びに審査結果及び補助金交付事務の経過を台帳(別記様式)に整理しておくものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。