○対馬市有害鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱
平成25年1月28日
告示第4号
(趣旨)
第1条 市は、鳥獣による農作物、生活環境又は人身への被害を防止するため、予算の範囲内において補助事業者に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この訓令に定めるところによる。
(補助金の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費並びにその補助率は、別表第1のとおりとする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、別表第1のとおりとし、原則として単年度限りの補助とする。ただし、事業の性格などを考慮し、市長が適当と判断した場合は、継続補助ができるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する交付申請書に次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書等
(4) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査する。
2 補助金の審査方法は、別表第2のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合においては、その収入の全部又は一部を市に納入させることがある。
(3) 補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了の翌年度から5か年間保管しなければならない。
2 市長は、事業の不採択を決定された申請者に対しては、事業不採択通知書(様式第4号)により不採択となった理由を付して通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者の、規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
2 規則第12条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次に揚げるとおりとする。
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) 領収書等
(4) 事業実施写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則第14条第2項の規程により、概算払により交付することができる。
(雑則)
第9条 規則及びこの告示に定めるもの以外の取扱いについては、別に定めるところによる。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月9日告示第40号)
この告示は、平成26年6月9日から施行する。
附則(平成26年9月1日告示第69号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第149号)
この告示は、平成29年4月3日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(令和3年度における補助金の額等)
2 別表第1に定める補助額のうち、イノシシ捕獲報奨金事業及び有害鳥獣駆除事業については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業に限り、取組状況に応じて捕獲頭数の増加に応じた加算(以下「加算措置」という。)を行う。
(1) 加算措置は別表第1 に定めるイノシシ、ツシマジカ(幼獣は除く。)の1頭あたりの補助額について、捕獲頭数を基準捕獲頭数で除した係数(以下「捕獲係数」という。)が1.0を超える場合、次に掲げる捕獲係数の範囲において加算措置を行う。
ア 捕獲係数が1.0を超え、1.5以下の範囲の捕獲頭数は1頭あたり1,500円
イ 捕獲係数が1.5を超えた範囲の捕獲頭数は1頭あたり3,000円
附則(令和4年5月13日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
○有害鳥獣捕獲事業
補助対象事業 | 事業内容 | 採択基準 | 補助額 | 備考 |
イノシシ捕獲報奨金事業 | イノシシを捕獲したものに捕獲報奨金を交付するもの | 幼獣8,000円/頭 成獣10,000円/頭 | ||
有害鳥獣駆除事業 | ツシマジカを捕獲したものに捕獲報奨金を交付するもの | 幼獣8,000円/頭 成獣10,000円/頭 | ||
衛生的な利活用促進事業 | 食肉処理等のための施設において搬入確認した個体に対して交付するもの イノシシ・シカ(幼獣を除く。) | 2,000円/頭 | 食肉処理目的に限る。 | |
狩猟免許取得助成事業 | 新規免許を取得する者に対し、狩猟免許取得に係る次の経費 ① 講習会受講料 ② 受験手数料 ③ 診断書代 ※②、③は地区推薦者に限る。 | 定額ただし、事業費20,000円限度 | 対馬市狩猟免許取得助成事業実施要領の規定による |
○鳥獣被害防止施設整備等事業
補助対象事業 | 事業内容 | 採択基準 | 補助額 | 備考 |
居住区域内安全対策事業 | 居住区域内の安全対策のために設置する侵入防止柵等の原材料費 | (1) イノシシ、ツシマジカによる居住区域内の安全対策を対象とする。 (2) 防護柵は、ワイヤーメッシュ柵等侵入防止効果が認められるものであること。 (3) 申請は集落単位で行うものとする。 (4) 特例として地理的、地域的要因により集落単位での設置が困難と市長が認める場合 | 集落単位で実施する場合(補助限度額180万円/件)事業費の9/10以内(千円未満切り捨て) | |
農林業作物等被害対策事業 | 家庭菜園等を対象とした農林業作物等被害対策のために設置する侵入防止柵等の原材料費 | (1) 家庭菜園等でのイノシシ、ツシマジカによる農林業作物等被害対策を対象とする。 (2) 防護柵は、ワイヤーメッシュ柵等侵入防止効果が認められるものであること。 | 個人での申請 (補助限度額75万円/件) 事業費の1/2以内(千円未満の切り捨て) ※対象事業費 30,000円以上 | 国庫補助対象外の家庭菜園等のみ補助 |
侵入防止柵機能向上対策事業 | 既存侵入防止柵の機能向上(かさ上げ・補強資材・塩害による重ね張り)のための資材費 | (1) ワイヤーメッシュ柵等侵入防止効果が認められるものであること。 | 予算の範囲内で市長が定める額 事業費の1/2以内(千円未満切り捨て) | |
農作物被害対策事業 | 農作物被害対策のために設置する侵入防止柵整備 | (1) イノシシ、ツシマジカによる農作物被害対策を対象とする。 (2) 農作物販売農家であること。 (3) 集落単位での要望のみ認める。 | 予算の範囲内で市長が定める額 | 国交付金事業を活用し実施 |
しいたけほだ場被害対策事業 | しいたけほだ場被害対策のために設置する侵入防止柵整備 | (1) イノシシ、ツシマジカによるしいたけほだ場被害対策を対象とする。 (2) しいたけ生産者であり、かつ、対馬市しいたけ生産部会に所属し、農協等で系統出荷を行っているものであること。 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
有害鳥獣被害対策活動費補助事業 | 対馬市の有害鳥獣被害対策を推進するため下記の活動をする団体等に対する補助 ①農林業従事者、有害鳥獣捕獲従事者等が構成員として有害鳥獣対策を推進する活動 ②有害鳥獣の利活用を通じて地域住民間の交流を活発にする活動及び地域団体におけるコミュニティの育成に関するもの | 補助対象団体は公益性があり、対馬猪鹿活用促進事業の趣旨に準じた活動をする団体 ※特定の団体等の利益に偏った事業、政治・宗教活動偉業は除く。 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |
自然災害等対策事業 | 鳥獣被害防止施設整備等事業により適切に設置された侵入防止柵が、天災等により倒壊又は滅失した場合、原形復旧するための侵入防止柵等の原材料費 | 次に掲げる天災その他特別な事情の場合に限る。 (1) 気象庁による特別警報(大雨、暴風、高潮、暴風雪、大雪、津波、火山噴火及び地震)及び記録的短時間大雨情報等が発表された異常な自然現象 (2) 地すべり等により、災害の規模及び程度を勘案した上で、社会通念上異常な自然現象と認められるもの (3) 前項に掲げるもののほか、市長が特に甚大な天災等と認めるもの | 事業費の9/10以内(千円未満切り捨て) |
○地区主体の被害対策促進事業
補助対象事業 | 事業内容 | 採択基準 | 補助額 | 備考 |
地区捕獲隊推進事業 | 居住区域内及び周辺農地の被害対策のために、地区捕獲隊を組織し、イノシシ・シカを捕獲したものに対して、捕獲隊推進報奨金を交付するもの | 2,000円/頭 |
○有害鳥獣被害復旧事業
補助対象事業 | 事業内容 | 採択基準 | 補助額 | 備考 |
畦畔等イノシシ掘り起こし復旧支援事業 | イノシシによる農地の畦畔、水路の掘り起こしによる被害に対して、これを復旧する経費の一部を補助する | (1) 対象地は作物の栽培が可能な農地とし、荒廃農地は除く (2) 対象者は農地の所有者及び農地貸借等の権利を有する者 | 予算の範囲内で市長が定める額とし、対象事業費は50,000円以上、事業費の1/2以内(千円未満切り捨て)補助額上限は150,000円 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 審査方法 |
イノシシ捕獲報奨金事業 有害鳥獣駆除事業 衛生的な利活用促進事業 狩猟免許取得助成事業 侵入防止柵機能向上対策事業 農作物被害対策事業 有害鳥獣被害対策活動費補助事業 自然災害等対策事業 地区捕獲隊推進事業 畦畔等イノシシ掘り起こし復旧支援事業 | 農林水産部自然共生課内において補助額について審査する。 |
居住区域内安全対策事業 | 対馬市有害鳥獣被害対策事業費補助金審査会設置要綱により、庁内関係部署による審査会を開催し、交付の適否及び補助金の額について審査する。 |
農林業作物等被害対策事業 | 申請箇所の管轄部署内(美津島・峰行政サービスセンターを除く)において補助額について審査する。 |
しいたけほだ場被害対策事業 | 農林水産部農林しいたけ課内において補助額について審査する。 |