○対馬市離島輸送コスト助成事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 市内農林漁業者の農林水産物の移出及び移入に係る海上輸送費及び航空輸送費の負担を軽減することで本市の基幹産業のひとつである農林水産業の活性化のため、予算の定めるところにより、対馬市離島輸送コスト助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。なお、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「輸送コスト」とは、別表に定める品目(以下「対象品目」という。)を、本市と本土間の移出及び移入の際の海上輸送及び航空輸送に要する経費とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、離島活性化交付金事業実施要綱(平成25年5月20日付け国国離第23―1号)第7条の規定により設置された協議会において承認された者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費は、対象品目の輸送コストの軽減のために補助対象者が行う助成事業に要する経費とし、補助金の額は対象経費に10分の8を乗じて得た額以内とする。

(補助の条件)

第5条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了の翌年度から5年間保管しなければならない。

(2) 地産地消に配慮し、市内流通にも努めなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 輸送コスト内訳書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第4条の市長が定める申請書を提出することができる時期は、別に定める期日までとする。

(計画変更の承認申請)

第7条 規則第10条第2項第1号に規定する変更について、市長の承認を受けようとする場合は、変更交付申請書(様式第4号)に必要書類を添付し市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業を完了したときは、その完了した日から30日以内に規則第12条第1項の規定による実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 輸送コスト内訳書(様式第3号)

(4) その他輸送実績が証明できる書類

(補助金の交付)

第10条 規則第14条第1項の規定に基づき補助金の交付を受けようとするときは、同項の規定による補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 この補助金は、四半期ごとに概算払いの方法により交付することができる。この場合においては、規則第14条第2項の規定による補助金交付請求書に輸送コスト内訳書(様式第3号)及び輸送実績が証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第11条 市長は補助対象者が規則第9条の規定に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第12条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に対し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(庶務)

第13条 本事業の庶務は、農林水産部農林しいたけ課及び水産課が行う。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日告示第67号)

この告示は、平成25年5月31日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月31日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年5月11日告示第145号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


区分

分類

品目

移出

水産品

魚介類(生鮮、冷凍もの)

魚介類(生鮮、冷凍もの)

水産加工品

魚介類(塩蔵、乾燥もの)

魚介類(塩蔵、乾燥もの)

林産品

製材

製材(建築用製材、ラミナ材)

木材チップ

木材チップ、木くず

原木

製材用丸太(間伐材及び再造林を行う主伐材に限る。)

農産品

農産品

野菜類(しいたけを含む。)、果物類、米、鳥獣類等

移入

水産品

水産品等

上記水産品移出品目に関する餌料(冷凍、配合飼料)

水産加工品

魚介類(生鮮、冷凍もの)

上記水産加工品移出品目に関する原材料(生鮮、冷凍もの)

農産品

農産品等

上記農産品移出品目に関する動植物性製造飼肥料、鳥獣類等

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対馬市離島輸送コスト助成事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)