○対馬市立学校備品取扱規程

平成25年6月21日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市財務規則第119条の規定に基づき、対馬市立学校の備品の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 対馬市物品取扱規則(平成21年対馬市規則第7号。以下「規則」という。)第4条第2号に規定するものをいう。ただし、学校長が特に必要と認めたものは2万円未満であってもこの限りでない。

(2) 備品管理責任者 備品の取得、管理及び処分に関する事務を行う学校長をいう。

(3) 備品管理者 備品管理責任者の命を受け、備品の日常の管理、点検等に関する事務の総括を行う事務職員又は学校長が指名する者をいう。

(4) 備品取扱者 備品管理責任者の命を受け、備品の日常の管理、点検等に関する事務を行う教科担当者をいう。

(5) 所管換 学校間又はその他において備品の所管を移すことをいう。

(備品の分類)

第3条 備品は、その使用目的により一般備品、教材備品(理科教育等振興備品を含む。)及び図書備品に分類する。

(備品台帳)

第4条 学校長は、所管に係る備品については備品台帳(様式第1号)を整備しなければならない。

2 学校長は、図書については図書台帳(様式第2号)に登載し、これをもって調整することができる。

3 学校長は、寄附、製作、改造その他の方法により備品に属することとなったものについて、備品台帳に登載しなければならない。

(備品の管理)

第5条 学校長は、所管に係る備品について、別途定める対馬市立学校備品分類表(以下「分類表」という。)に基づき整理しなければならない。

2 学校長は、所管に係る備品1品目ごとに備品整理票(様式第3号)を作成し、貼付しなければならない。

(備品の貸付等)

第6条 備品は、その用途又は目的を妨げない限り、学校以外のものに貸付けることができる。

2 備品を借受けたものは、故意又は過失により備品に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(備品の処分)

第7条 学校長は、その所管に係る備品について使用の必要がなくなったとき、修理しても使用に耐えないと認められるとき、又は修理することが不利と認められるときは、備品廃棄処分申請書(様式第4号)により教育長に報告し、承認を受け処分しなければならない。

(幼稚園への適用)

第8条 この訓令は、対馬市立幼稚園の備品の管理等に適用する。

(準用規定)

第9条 この訓令に定めるもののほか、備品の取扱いについては、規則の例による。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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対馬市立学校備品取扱規程

平成25年6月21日 教育委員会訓令第3号

(平成25年6月21日施行)