○対馬市海岸漂着物対策推進協議会設置要綱

平成25年12月27日

告示第118号

(設置)

第1条 本市の海岸における良好な景観及び環境保全を図るため、関係者が連携して海岸漂着物等の円滑な処理と発生抑制を図ることを目的として対馬市海岸漂着物対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項等)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、協議、検討等を行う。

(1) 海岸漂着物対策に係る中長期的な行動計画及び海岸清掃体制の構築に関すること。

(2) 海岸漂着物対策の推進に係る連絡調整に関すること。

(3) その他海岸漂着物等の処理等の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、海岸漂着物対策に関係する者で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間団体、関係地方公共団体及び関係行政機関から選出された者

(3) 前各号に定める者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 やむを得ない理由のため出席できない委員は、その委員が所属する機関の所属員を代理出席させることができる。

4 会議の議事は、出席委員及び代理者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、市民生活部環境政策課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成25年度に選任された委員の任期については、第5条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成30年3月27日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市海岸漂着物対策推進協議会設置要綱

平成25年12月27日 告示第118号

(平成30年3月27日施行)