○対馬市一般廃棄物処理業者等に対する行政処分に関する要綱

平成25年12月27日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年対馬市条例第49号。以下「条例」という。)及び対馬市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(対馬市規則第77号。以下「規則」という。)の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「処理業者」という。)に対する不利益処分(以下「行政処分」という。)等の基準及び手続きを定めることにより、行政処分の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(行政処分の種類)

第2条 行政処分は、行政指導では法及び条例の目的を達成することができない場合に行うものとし、その種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 改善命令は、法第19条の3の規定により、処理基準に適合しない保管、収集、運搬又は処分を行う者に対して、その方法の変更その他必要な改善を命ずることをいう。

(2) 措置命令は、法第19条の4の規定により、処理基準に適合しない一般廃棄物の処分により生活環境保全上支障が生じ、又は生じるおそれがある場合で、当該処分を行う者に対し、支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を命ずることをいう。

(3) 許可の取消しは、法第7条の4及び条例第12条の規定により処分業者に対し、その許可を取り消すことをいう。

(4) 事業の停止命令は、法第7条の3の規定により処理業者に対し、その事業の全部又は一部の停止を命ずることをいう。

(改善命令)

第3条 改善命令は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に、期限を定めて行うことができる。

(1) 行政指導では、保管、収集、運搬又は処分の方法が改善されないとき。

(2) 早急に保管、収集、運搬又は処分の方法の改善を必要とするとき。

2 市長は、前項の規定により改善命令を行うときは、一般廃棄物処理業改善命令書(様式第1号)により行うものとする。

(措置命令)

第4条 措置命令は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に、期限を定めて行うことができる。

(1) 行政指導では、支障の除去等の措置が講じられないとき。

(2) 早急に支障の除去等の措置を講じることが必要なとき。

2 市長は、前項の規定により措置命令を行うときは、一般廃棄物処理業措置命令書(様式第2号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第5条 市長は、処理業者が法若しくは条例若しくは規則に違反する行為をしたとき、又は別表第1に掲げる処分理由のいずれかに該当すると認める場合にその許可を取り消すことができる。この場合において、当該処理業者が複数の業の許可を持つ場合は、そのすべての許可を処分対象とすることができる。

2 市長は、前項の規定により許可の取り消しを命ずるときは、一般廃棄物処理業の許可取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事業の停止命令及び停止期間)

第6条 事業の停止命令は、別表第2に掲げる処分理由のいずれかに該当すると認める場合に行うことができる。この場合において、事業の停止期間は、同表に規定する期間とする。

2 市長は、前項の規定により事業の全部又は一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業事業停止命令書(様式第4号)により行うものとする。

(事業の停止期間の軽減)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の停止期間を軽減することができる。この場合の軽減日数は、同条第1項の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。

(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足る理由があると認められるとき。

(事業の停止期間の加重)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の停止期間を加重することができる。この場合の加重日数は、第6条第1項の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。

(2) 事業の停止命令を受けた日から5年以内に、再び法又は法に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(複数違反の場合の取り扱い)

第9条 同時に2つ以上の違反があるときは、最も重い違反行為について処分する。ただし、特に必要があると認める場合は、各違反行為の処分を合算したものを限度として、処分を行うことができる。

(第三者に対する違反行為の実行要求に係る行政処分)

第10条 第5条及び第6条の規定は、処理業者が第三者に対して違反行為の実行を要求若しくは依頼又は教唆若しくはほう助したと認めるときも、これを適用する。

(聴聞)

第11条 許可の取消しを行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行わなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項の規定により聴聞を要しない場合を除く。

(弁明の機会の付与)

第12条 事業の停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、行政手続法第13条第2項の規定により弁明の機会の付与を要しない場合を除く。

(口頭による弁明の聴取)

第13条 市長は弁明を口頭ですることを認めたときは、職員に弁明を記録させなければならない。

2 口頭による弁明の聴取は、市民生活部環境政策課長が主宰する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

許可取消し処分理由一覧表


処分理由

根拠条文

関係条文

1

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第2号

法第7条第1項

2

法に定める欠格事由に該当したとき。

法第7条の4第1項第1号

法第7条第5項第4号

3

無許可で廃棄物の処分を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第2号

法第7条第6項

4

再委託禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条第14項

5

無許可で事業の範囲を変更し、情状が特に重いとき。

法第7条の2第1項

6

市長の事業停止命令に違反する行為を行ったとき。

法第7条の3

7

名義貸し禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の5

8

投棄禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第16条

9

焼却行為禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第16条の2

10

改善命令違反をし、情状が特に重いとき。

法第19条の3

11

措置命令違反をし、情状が特に重いとき。

法第19条の4第1項

12

不正の手段により許可を受けたとき。

法第7条の4第1項第3号

法第7条

13

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

法第7条第5項第3号、第7条第10項第3号


14

上記以外で法又は法に基づく処分に違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第2号


別表第2(第6条関係)

業務の停止命令処分理由等一覧表


処分理由

根拠条文

関係条文

処分期間日数

1

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき。

法第7条の3第1項第1号

法第7条第1項、第14条第1項

60

2

無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。

法第7条第6項、第14条第6項

60

3

許可申請で虚偽の申請を行ったとき。


法第7条第1項、第7条第6項

30

4

事業の用に供する施設又は処理業者の能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4で定める基準に適合しなかったとき。

法第7条の3第1項第2号

法第7条第5項第3号、法第7条第5項第3号

改善に必要な期間

5

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

法第7条の3第1項第3号

法第7条第11項

30

6

再委託禁止違反をしたとき。

法第7条の3第1項第1号

法第7条第14項

30

7

無許可で事業の範囲を変更したとき。

法第7条の2第1項

30

8

事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき。

法第7条の2第3項

30

9

事業の変更許可の規定による申請で、虚偽の申請をしたとき。

法第7条の2

30

10

名義貸し禁止違反をしたとき。

法第7条の5

60

11

投棄禁止違反をしたとき。

法第16条

60

12

焼却禁止違反をしたとき。

法第16条の2

60

13

改善命令違反をしたとき。

法第19条の3

60

14

措置命令違反をしたとき。

法第19条の4第1

60

15

立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

法第7条第13項

30

16

上記以外で法若しくは法に基づく処分に違反する行為をし、特に事業の停止命令が必要と認められるとき。


7~60

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対馬市一般廃棄物処理業者等に対する行政処分に関する要綱

平成25年12月27日 告示第120号

(平成26年1月1日施行)