○対馬市中小企業創業資金融資条例施行規則

平成26年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市中小企業創業資金融資条例(平成26年対馬市条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、中小企業創業資金の融資に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第1条に規定する「創業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 本市に住所を有する事業を営んでいない個人であって、1月以内に本市において新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの

(2) 本市に住所を有する事業を営んでいない個人であって、2月以内に本市において新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

(3) 中小企業者である会社が本市において新たに中小企業者である会社を設立し、当該設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

(4) 事業を営んでいない個人が本市において事業を開始した中小企業者である個人であって、その事業を開始した日以後1年を経過していないもの

(5) 事業を営んでいない個人により設立された中小企業者である会社であって、その設立した日以後1年を経過していないもの

(6) 中小企業者である会社が本市において新たに設立した中小企業者である会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの

(融資条件)

第3条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の用途 事業に必要な運転資金及び設備資金とする。

(2) 貸付けの限度額 1企業当たり500万円(運転資金と設備資金の合計金額)とする。

(3) 貸付けの期間 運転資金にあっては7年以内、設備資金にあっては10年以内(いずれにおいても、そのうち1年を据置期間とする。)とする。

(4) 貸付利率 市長が別に定める率とする。

(5) 保証料率 長崎県信用保証協会が定める率とする。

(6) 償還方法 原則として分割弁済、必要に応じ一括返済を認める。

(7) 担保 原則として徴求しない。

(8) 保証人 特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の保証人は不要とする。

(融資対象者の要件)

第4条 条例第4条の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第1項の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)からの単独融資につき延滞のないもの、過去の貸付実績が著しく不良でないもの及び手形不渡り等で金融機関との取引停止中でないもの

(2) 長崎県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証付き融資につき延滞のないもの及び過去の実績が著しく不良でないもの

(3) 協会の代位弁済による求償権を負担していないもの及びその連帯保証人でないもの

(商工会の遵守事項)

第5条 条例第5条に規定する対馬市商工会(以下「商工会」という。)が遵守する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 融資に伴うあっせん手数料を徴してはならないこと。

(2) 納税を確認するため、融資を受ける者に市長が発行する納税証明書の提出を求めること。

(申込方法)

第6条 条例第6条の承諾は、対馬市中小企業創業資金借入申込書(様式第1号)を商工会に提出することにより受けるものとする。

2 前項の規定による申込みを受けた商工会は、その内容を確認し、適当と認めるときは、対馬市中小企業創業資金あっせん書(様式第2号)を付し、金融機関に中小企業創業資金借入申込書を提出するものとする。

(資金に関する報告)

第7条 条例第7条の規定による報告は、中小企業創業資金融資状況報告書(様式第3号)により行うものとする。

(書類の保管)

第8条 協会及び金融機関は、善良なる注意をもって貸付けに関係する書類を保管するものとし、市長の要求があった場合は、当該書類を提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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対馬市中小企業創業資金融資条例施行規則

平成26年3月28日 規則第11号

(令和元年5月1日施行)