○対馬市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成26年3月28日

規則第13号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 電子計算機その他情報処理に係る機器

(2) 複写機その他の事務機器

(3) 施設管理機器

(4) 医療用機器

(5) 自動車

(6) 通信機器

(7) ソフトウェア

2 条例第2条第2号に規定する契約は、施設の維持管理及び保守業務委託契約とする。

3 条例第2条第3号に規定する契約は、専門性が高く、安定的、かつ、円滑な役務の提供を必要とする業務委託契約とする。

(長期継続契約の原則)

第3条 前条の対象となる契約は、毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

対馬市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成26年3月28日 規則第13号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成26年3月28日 規則第13号
令和5年1月18日 規則第1号