○対馬市子ども夢づくり基金条例施行規則

平成26年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市子ども夢づくり基金条例(平成25年対馬市条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、基金の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「子ども」とは、市内の学校に在学する小学生、中学生及び高校生をいう。

(対象事業)

第3条 子どもの夢づくりを育成するための事業は次の各号に掲げるものとし、団体又は個人を問わない。

(1) スポーツ及び文化活動に関する事業

(2) 地域間交流及び国際交流に関する事業

(3) 農林、水産、観光及び商工活動に関する事業

(4) 消防、医療、保健、福祉及びボランティア活動に関する事業

(5) 自然及び環境活動に関する事業

(6) 離島留学に関する事業

(7) 就学支援に関する事業

(8) その他市長が特に必要と認める事業

(運営委員会)

第4条 条例第7条に規定する運営委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) しまづくり推進部長

(3) 観光交流商工部長

(4) 市民生活部長

(5) 福祉部長

(6) 保健部長

(7) 農林水産部長

(8) 教育部長

(9) 総務部財政課長

(委員長)

第5条 運営委員会は、委員の互選により、委員長を選出する。

2 委員長は、委員会の事務を総括し、必要に応じて委員会を招集する。

(任期)

第6条 第4条に規定する委員の任期は、その職に在職する期間とする。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、福祉部こども未来課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第22号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市子ども夢づくり基金条例施行規則

平成26年3月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成26年3月28日 規則第14号
平成28年7月1日 規則第22号
令和5年3月27日 規則第13号