○対馬市集落支援員設置要綱
平成26年2月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における人口の減少や高齢化の著しい社会情勢において、市民と行政の協働のもとに、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化に必要な対策を推進し、新たな生活課題等を把握し、個々の地域に合った特色ある将来計画を掲げ、実行するために「過疎地域等における集落対策の推進要綱の策定について」(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)に基づき、対馬市集落支援員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(集落支援員の区分及び配置)
第2条 集落支援員(以下、「支援員」という。)は、次のとおり区分して配置する。
(1) 内部支援員 対馬市地域マネージャー設置要綱第2条(別表)に掲げる地域マネージャーを配置した25小学校区等(以下「小学校区」という。)において、他の業務を兼任する者を含む市内在住の市民を対象に、当該小学校区内からそれぞれ1名を登用する支援員
(2) 外部支援員 過疎・山村・離島・半島地域及び都市地域を問わず、市外から本市に住所登録した集落支援に関する専門的識見を有する者を対象に、別に市長が指定する地域に配置される専任の支援員
(委嘱等)
第3条 支援員は、満20歳以上の者であって、心身が健康で対馬市の地域振興に熱意と識見を有し、またこれからの地域コミュニティ形成、地域活動の活性化に積極的に取り組む者のうちから市長が選任し、委嘱する。
2 支援員の委嘱期間は、1年とし、業務上必要がある場合には、委嘱期間を更新することができる。
3 前項の規定にかかわらず、年度の途中において委嘱された支援員の任期は、当該年度の末日までとする。
4 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、任務の遂行が困難となった場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は任務を怠った場合
(4) 支援員としての適格性を欠き、ふさわしくない非行があった場合
(人選)
第4条 支援員の選定方法については、次のとおりとする。
(1) 内部支援員の選任は、原則として当該小学校区の推薦によるものとし、その推薦・選出の規程等については、別に定める。
(2) 外部支援員の選任は、公募によるものとし、詳細については外部支援員募集要項により定める。
(業務)
第5条 内部支援員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域づくり計画を地区住民総意で作成するための会議、日程調整と運営に関すること。
(2) 地域づくり計画作成に関わる関係者(地域住民、地域マネージャー、地区区長及び地区役員、市民活動団体等、外部専門団体)との建設的な交流に関すること。
(3) 地域づくり計画作成に関する会議報告に関すること。
(4) 集落点検(地域の巡回、生活状況、課題掘り起こし)等、集落支援活動報告に関すること。
(5) 総合計画策定総合会議(仮称)に提案する素案(地域再生推進本部が認定した地区単位、又は小学校区単位等の地域づくり計画書)作成について、外部支援員と連携を密にした活動の実施に関すること。
(6) 1日の勤務時間を4時間程度、週2日を目安とする。
(7) 前各号に掲げるもののほか、集落支援事業の推進に関すること。
2 外部支援員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 概ね、配置された地域内に居住し、住民が主体となって作成する各地区単位、又は小学校区単位等の地域づくり計画作成作業におけるキーパーソンとしての活動に関すること。
(2) 内部支援員との連携に関すること。
(3) 地域マネージャー、地区区長及び地区役員、市民活動団体等、その他関係団体との連携に関すること。
(4) 集落対策の専門的ノウハウ・知見を活かし、当該地域における地域づくり活動、行政サービス等に関し、総合的な支援、調整等を行うとともに、地域活性化のための新しい産業を検討し、地域に根ざした集落支援活動の実践に関すること。
(身分)
第6条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(報酬等)
第7条 支援員の報酬等は、次のとおりとする。
(1) 内部支援員
ア 月額26,000円を上限とする。
イ 費用弁償は支払わない。
(2) 外部支援員
ア 報酬は、予算の範囲内において定められた額とする。
イ 出張等が生じた場合の旅費は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)に定める一般職員の例による。
ウ その他集落支援活動に必要と認められる車両・物品等は、対馬市が貸与する。
(服務)
第8条 支援員は、この訓令その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 支援員は、任務上知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後も、同様とする。
(身分証明書の携帯等)
第9条 支援員は、任務を遂行するときは、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、地域住民、関係者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第10条 支援員は、勤務の都度、その業務の概要その他必要と認める事項を記録した集落支援活動報告書(様式第2号)を作成し、毎月5日までに当該月の前月分について、市長に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、活動記録簿、活動写真等別に資料の提出を求めることができる。
(市の役割)
第11条 市は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 支援員の活動に関する総合調整及び外部委託団体等との連絡調整
(2) 地域マネージャー・支援員、島おこし協働隊との連携・支援及び自治会、市民活動団体等との連携・支援
(3) その他支援員の活動に関して必要な事項
(災害補償)
第12条 支援員の災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第18号)に定めるところによる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 対馬市集落支援員選出等の行為その他の準備行為は、前項に規定する施行の日前においても、行うことができる。
別表(第2条関係)
番号 | 小学校区等 | 内部支援員 |
1 | 厳原小学校 | 校区毎に1名 |
2 | 厳原北小学校 | |
3 | 久田小学校 | |
4 | 旧久和小学校 旧久田小学校内院分校 | |
5 | 豆酘小学校 | |
6 | 金田小学校 阿連小学校 | |
7 | 大調小学校 | |
8 | 鶏鳴小学校 | |
9 | 今里小学校 | |
10 | 大船越小学校 | |
11 | 北部小学校 | |
12 | 豊玉小学校 | |
13 | 塩浦小学校 | |
14 | 乙宮小学校 | |
15 | 南小学校 | |
16 | 小綱小学校 | |
17 | 西小学校 | |
18 | 東小学校 | |
19 | 佐須奈小学校 | |
20 | 旧佐護小学校 | |
21 | 仁田小学校 | |
22 | 旧久原小学校 | |
23 | 豊小学校 | |
24 | 比田勝小学校 | |
25 | 南陽小学校 |