○対馬市立厳原幼稚園通園バス条例施行規則

平成26年3月20日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市立厳原幼稚園通園バス条例(平成26年対馬市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次に掲げる各号に定めるところによる。

(1) 通園バス 市が所有し、対馬市立厳原幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園児が通園に供する車両、又は運行及び管理を受託した事業者(以下「受託事業者」という。)が有する車両をいう。

(2) 通園バスの運行及び管理の委託通園バスの運行及び管理に関し、教育委員会が行う業務委託(以下「委託」という。)をいう。

(3) 幼稚園長 対馬市立厳原幼稚園長をいう。

(4) 通園バス使用料 通園バスを使用する園児の保護者が納付すべき使用料をいう。

(通園バスの運行及び管理の責任者)

第3条 通園バスの運行及び管理の責任者は、教育長とする。

(通園バスの運転者)

第4条 通園バスの運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する通園バスの運転に必要な第一種免許又は第二種免許を保有し、次に掲げる各号に定める者とする。

(1) 教育長が許可した市職員及び市会計年度任用職員

(2) 受託事業者の職員

(3) 教育長が特別に認める者

(運転者の遵守事項)

第5条 前条に規定する運転者は、関係法令を遵守し安全な運行を図るよう努めなければならない。

2 前条第1号に規定する運転者は、通園バスの日常点検を行い、常に良好に運転できる状態を維持するため、日常点検票(様式第1号)を作成しなければならない。

3 前条第1号に規定する運転者は、通園バスの乗務状況を記録するため乗務記録(様式第2号)を作成しなければならない。

(通園バスの運行及び管理の委託を行う事業者の要件等)

第6条 教育委員会が通園バスの運行及び管理の委託を行う事業者の要件は、次に掲げる各号に定めるものから委託する条件により選択できるものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「道運法」という。)に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者

(2) 道運法に規定する特定旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者

2 通園バスの運行及び管理を受託しようとする事業者は、前項に規定する事業者であることの許可証の写を教育長に提出しなければならない。

(受託事業者が提出すべき書類等)

第7条 受託事業者は、道運法に規定する運行管理者の届け出をした写を教育長に提出しなければならない。また、年度途中に運行管理者の変更があった場合においても、運行管理者の届け出をした写を遅延なく教育長に提出しなければならない。

2 受託事業者は、道運法に規定する安全統括管理者を選任している場合は、安全統括管理者の届け出をした写を教育長に提出しなければならない。また、年度途中に安全統括管理者の変更があった場合においても、安全統括管理者の届け出をした写を遅延なく教育長に提出しなければならない。

3 受託事業者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「道運車両法」という。)に規定する整備管理者を選任している場合は、整備管理者の届け出をした写を教育長に提出しなければならない。また、年度途中に整備管理者の変更があった場合においても、整備管理者の届け出をした写を遅延なく教育長に提出しなければならない。

4 受託事業者は、通園バスに係る道運車両法に規定する自動車検査証の写を教育長に提出しなければならない。また、年度途中に同法に規定する継続検査が完了した場合においても、速やかに自動車検査証の写を教育長に提出しなければならない。

5 受託事業者は、通園バスの運行及び管理に関する報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(通園バスの使用に係る優先順位)

第8条 条例第4条に規定する者は、通園距離が概ね片道1.5km以上の者とする。ただし、通園バスに余席がある場合は、通園距離が概ね片道1.5km未満の者も使用することができる。

(特別な事情の適用範囲)

第9条 条例第5条第2項に規定する特別な事情の適用範囲は、幼稚園に通園する園児の世帯で、保護者等が疾病等の事由により一箇月に満たない期間で、一時的に通園バスを使用する場合とする。

(通園バスの使用申請)

第10条 条例第4条に規定する者が通園バスを使用する場合は、通園バス使用申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(通園バスの使用承認等)

第11条 教育長は、前条の申請により通園バスの使用を承認した者に通園バス使用者証(様式第5号)を交付する。なお、交付された使用者証は、通園バスに乗車するときに通園バスの運転者等に提示しなければならない。

(通園バス使用者証の再交付)

第12条 通園バス使用者証の再交付をする場合は、通園バス使用者証再交付願(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(通園バスの使用停止)

第13条 通園バスの使用承認された者が使用停止をする場合は、通園バス使用停止届(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(通園バス使用料の納付)

第14条 通園バス使用料は、通園バスを使用する園児の保護者が納付しなければならない。

(通園バス使用料の減免対象及び減免基準)

第15条 条例第7条に規定する通園バス使用料の減免対象及び減免基準は、別表に掲げるところによる。ただし、条例第5条第2項の規定に基づく通園バスの使用の場合は、減免の対象としない。

(通園バス使用料の減免申請)

第16条 通園バス使用料の減免申請をする場合は、通園バス使用料減免申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(通園バス使用料減免の決定及び却下)

第17条 教育長は、前条の申請により通園バス使用料の減免を決定又は却下した場合は、通園バス使用料(減免・却下)決定通知書(様式第9号)を申請者に通知しなければならない。

(通園バスの通園外に係る運行手続)

第18条 通園バスを園外保育等により通園外運行をする場合は、幼稚園長が通園バス通園外運行申請書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。ただし、自然災害等の発生によりやむを得ず通園外運行をする場合は、この限りではない。

(通園バスの通園外に係る運行承認)

第19条 教育長は、前条の申請により通園外の通園バス運行を承認した場合は、通園バス通園外運行承認通知書(様式第11号)を申請者に通知する。

(通園バスの運行時間)

第20条 教育長は、幼稚園長及び保護者と協議し、通園バスの運行時間を決定する。

(通園バスの運行計画)

第21条 幼稚園長は、通園バス運行計画(様式第12号)を教育長又は受託事業者に提出しなければならない。

(緊急責任者)

第22条 災害及び交通事故等により通園バスの運行路線の変更及び運行停止等の緊急措置を要する場合は、幼稚園長及び受託事業者の運行管理者が緊急責任者として運行路線の変更及び運行停止等の緊急措置にあたることができる。

(緊急責任者の報告)

第23条 前条に規定する緊急責任者は、災害及び交通事故等により緊急措置をとった場合は、事故等報告書(様式第13号)を作成し、速やかに教育長に報告しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

減免対象

減免基準

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

月額使用料の全額

2

同一世帯において複数の園児が通園バスを使用している世帯

(1) 2名の園児が通園バスを使用している場合

① 2名のうち年齢が2番目に高い園児の月額使用料の4分の1の額

(2) 3名の園児が通園バスを使用している場合

① 3名のうち年齢が2番目に高い園児の月額使用料の4分の1の額

② 3名のうち年齢が3番目に高い園児の月額使用料の2分の1の額

(3) 4名以上の園児が通園バスを使用している場合

① 4名以上のうち年齢が2番目に高い園児の月額使用料の4分の1の額

② 4名以上のうち年齢が3番目に高い園児の月額使用料の2分の1の額

③ 4名以上のうち年齢が4番目以上に高い園児の月額使用料の全額

3

当該年度に納付すべき市町村民税が非課税の世帯、又は当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税の世帯

区分2の減免基準を適用後、月額使用料の半額

4

幼稚園の都合による休園が月の初めから末日に及ぶ場合(対馬市幼稚園管理規則(平成16年教育委員会規則第11号)第3条の規定を除く。)

月額使用料の全額

5

その他市長が認める特別な場合

市長が認める額

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対馬市立厳原幼稚園通園バス条例施行規則

平成26年3月20日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月20日 教育委員会規則第7号
令和元年10月25日 教育委員会規則第7号