○対馬市漁港照明灯等改修事業費補助金交付要綱
平成26年6月20日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市は、地区及び漁業協同組合が設置した漁港照明灯等の改修に対し、コスト縮減を目的とした費用の負担軽減を図るため、予算の定めるところにより、対馬市漁港照明灯等改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 「漁港照明灯等」とは、市営漁港及び県営漁港の市内全漁港に設置している照明灯、標識灯をいう。
(2) 「地区」とは、対馬市区長設置条例(平成16年対馬市条例第11号)第2条に定める区域をいう。
(3) 「漁業協同組合」とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づき設立された市内に事業所を有する漁業協同組合をいう。
(補助対象者)
第3条 地区及び漁業協同組合を対象とする。
(補助の対象事業)
第4条 補助対象事業は、補助対象者が設置した漁港照明灯等の改修(LED化)に係る事業で市長が認めたものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金の対象となる経費は、漁港照明灯等の改修(LED化)に要する経費(灯具に係る分のみで、支柱は含まない。)とし、補助率は1/2とする。ただし、単柱式については1灯につき2万5,000円を、テーパーポール式については10万円をそれぞれ上限とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助の条件)
第7条 規則第6条第1項の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象者は、当該補助事業を請負契約により実施する場合は、最小の経費で最大の効果をあげ得るよう努めなければならない。
(2) 補助対象者は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、あらかじめ市長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 請求書又は領収書等
(3) 工事写真
2 この補助金は、概算払いの方法により交付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成31年4月25日告示第58号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。