○対馬市域学連携地域づくり事業実施要綱
平成25年7月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、市が行う「域学連携地域づくり事業(以下「本事業」という。)」について、総務省が推進する「域学連携」地域づくりに基づき、市民、地域団体、NPO、関係行政機関等、地域と大学が連携することで、地域の活性化と地域づくりを担う人材育成を促進するとともに、地域の実践活動を強化し、持続可能な地域づくりを実現することを目的とする。
(1) 域学連携 市民、地域団体、NPO、関係行政機関等地域及び大学等との連携のことをいう。
(2) 地域づくり 地域をより良くしようと行われる調査研究、企画立案、産業振興、環境保全、福祉、教育、人づくりなど、地域への誇りや情熱を高め、豊かで活力ある地域社会の維持・再生を図る活動全般をいう。
(3) 大学等 主に首都圏や京阪神等長崎県外に立地し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく、大学、大学院、大学院大学、短期大学、高等専門学校、専修学校のことをいう。
(4) 学生等 前号に所属する大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生、研究生をいう。
(5) 研究者 第3号に所属する教員及び博士研究員、行政及び民間の研究機関に在籍する研究員をいう。
(事業内容)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学生等の受入れによる地域づくりの理解促進と地域づくりを担う人材の育成及び確保
(2) 学生等及び研究者との交流、学生等や研究者による学術的な調査研究及び実践活動の促進による地域づくりの後押し
(3) その他、本事業を推進するために必要と認められる活動
(実行委員会の設置)
第4条 本事業を推進する組織として、「対馬市域学連携地域づくり実行委員会(以下「委員会」という。)」を設置する。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 離島地域における大学等との連携のあり方と今後の方向性に関する事項
(2) 今後の域学連携の方向性を実現するための具体的な施策に関する事項
(3) 学生等の受入れに関する事項
(4) 実習プログラムに関する事項
(5) 本事業の進捗状況に関する事項
(6) その他、本事業に関し必要な事項
(委員会の構成)
第6条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織し、市長が委嘱する
(1) 学識経験者
(2) 地域団体、NPO等の関係者
(3) 市の関係担当部長
(4) その他、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、委嘱された日から平成29年3月31日までとし、再任を妨げないものとする。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会長及び副会長)
第8条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長がかけたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 委員は、委任状の提出により代理者を出席させることができる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開会することができない。
4 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会の会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、委員会において会議を公開することが適切でないと判断するときは、非公開にすることができる。
(委員会の作業部会)
第10条 会長は、必要と認めるときは、委員会に作業部会を置くことができる。
(委員会における意見の聴取等)
第11条 会長は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は、資料の提出を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第12条 委員の費用弁償及び報酬は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に準じ、支給する。ただし、第6条第3号に定める委員については、費用弁償及び報酬を支給しない。
(守秘義務)
第13条 委員会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第14条 本事業の庶務は、しまづくり推進部SDGs推進課において処理する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月3日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第49号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第50号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。