○対馬市観光情報館ふれあい処つしま条例施行規則
平成26年10月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市観光情報館ふれあい処つしま条例(平成26年対馬市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 対馬市観光情報館ふれあい処つしま(以下「観光情報館」という。)の供用の時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供用の時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 観光情報館の休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
3 利用者が申請書の記載事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、第1項の手続により市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、観光情報館に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 供用時間 |
観光案内所 | 午前8時45分~午後5時30分 |
展示・映像スペース | 午前8時45分~午後5時30分 |
物産品展示コーナー | 午前9時~午後6時 |
体験・イベント・調理スペース | 午前11時~午後9時 |
多目的広場 | 午前8時45分~午後9時 |