○対馬市観光情報館ふれあい処つしま条例施行規則

平成26年10月1日

規則第31号

(開館及び閉館)

第2条 対馬市観光情報館ふれあい処つしま(以下「観光情報館」という。)の供用の時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供用の時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 観光情報館の休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(施設設備の利用)

第4条 観光情報館の施設又は設備を利用しようとするものは、その3日前までに条例第5条の規定に基づき観光情報館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、観光情報館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 利用者が申請書の記載事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、第1項の手続により市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、観光情報館に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

供用時間

観光案内所

午前8時45分~午後5時30分

展示・映像スペース

午前8時45分~午後5時30分

物産品展示コーナー

午前9時~午後6時

体験・イベント・調理スペース

午前11時~午後9時

多目的広場

午前8時45分~午後9時

画像

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対馬市観光情報館ふれあい処つしま条例施行規則

平成26年10月1日 規則第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成26年10月1日 規則第31号