○対馬市創業支援会議設置要綱
平成26年10月1日
告示第70号
(目的)
第1条 本市における新規創業を促進し、雇用創出と地域資源の更なる活用を図り、対馬の元気を創造するため、対馬市創業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「創業希望者等」とは、新たに創業を志している者又はすでに創業しているが新たな分野での事業展開を志している者又は団体、会社をいう。
(事業)
第3条 支援会議は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 創業支援事業計画の検討
(2) 創業希望者等への支援内容の検討
(3) 創業希望者等への支援の実施
(4) 創業後の支援の実施
(5) 新規創業に関する情報交換
(6) その他必要と認められる事項
(組織)
第4条 支援会議は、別表に掲げる機関をもって構成する。
(創業支援会議)
第5条 創業支援会議は、構成機関の代表者又は代表者の推薦する者で構成する。
2 創業支援会議に会長を置き、しまづくり推進部長を充てる。
3 創業支援会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長を務める。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
5 創業支援会議において必要がある場合には、支援会議に属していない機関の参加を求めることができる。
(報酬)
第6条 支援会議の構成員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に準じ支給する。
(秘密の保持)
第7条 支援会議の構成員は、個人情報及びその他業務上知り得た情報を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、しまづくり推進部しまの力創生課で処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第50号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日告示第127号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対馬市商工会 |
対馬農業協同組合 |
対馬市森林組合 |
対馬地区漁協専務参事会 |
長崎大学 |
長崎県立大学 |
株式会社十八親和銀行対馬支店 |
日本政策金融公庫 |
長崎県よろず支援拠点 |
長崎県中小企業診断士協会 |
長崎県対馬振興局 |
対馬市観光交流商工部観光商工課 |
対馬市福祉部福祉課 |
対馬市市民生活部環境政策課 |
対馬市農林水産部農林しいたけ課 |
対馬市農林水産部自然共生課 |
対馬市農林水産部水産課 |
対馬市しまづくり推進部政策企画課 |
対馬市しまづくり推進部SDGs推進課 |
対馬市しまづくり推進部しまの力創生課 |