○対馬市高校魅力化推進懇話会設置要綱

平成26年12月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 市と高等学校とが連携・協働し、高等学校の魅力化による高等学校の維持・存続を図るため、取り組むべき課題及びその解決に向けた意見交換と政策立案を目的として、対馬市高校魅力化推進懇話会(以下「推進懇話会」という。)を設置する。

(推進懇話会の構成)

第2条 推進懇話会は、次に掲げる者により構成する。

(1) 市長

(2) 長崎県立対馬高等学校長

(3) 長崎県立豊玉高等学校長

(4) 長崎県立上対馬高等学校長

(5) 教育長

(6) 対馬振興局長

(7) その他、市長が必要と認める者

(推進懇話会の会長)

第3条 推進懇話会に会長を置く。会長は市長が務める。

2 会長は、会務を総理し、推進懇話会を代表する。

(推進懇話会の会議)

第4条 推進懇話会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

(推進懇話会における意見の聴取等)

第5条 会長は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 会長は、推進懇話会の検討事項をより実務的に審議するために、対馬市高校魅力化検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置することができる。

(ワーキンググループの構成)

第7条 ワーキンググループは、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 長崎県立対馬高等学校 教頭

(2) 長崎県立豊玉高等学校 教頭

(3) 長崎県立上対馬高等学校 教頭

(4) 教育委員会学校教育課 課長

(5) 上対馬振興部地域振興課 課長

(6) 中対馬振興部地域振興課 課長

(7) 福祉部こども未来課 課長

(8) しまづくり推進部しまの力創生課 課長

(9) 総務部総務課 課長

(10) 対馬振興局地域づくり推進課長

(11) その他、市長が必要と認める者

(ワーキンググループの座長)

第8条 ワーキンググループに座長を置く。

2 座長は、総務課長とし、ワーキンググループを代表し、会務を総括する。

3 座長に事故のあるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(ワーキンググループの会議)

第9条 ワーキンググループの会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。

2 委員は、委任状の提出により代理者を出席させることができる。

3 委員の過半数が出席しなければ会議を開会することができない。

4 ワーキンググループの議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

(ワーキンググループにおける意見の聴取等)

第10条 座長は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 推進懇話会及びワーキンググループの庶務は、総務部総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第12条 推進懇話会及びワーキンググループ会議出席における報酬及び費用弁償は支給しない。ただし、第2条第1項第5号及び第8条第1項第10号の規定により出席を求めた者については、報酬及び費用弁償を支給することができる。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、推進懇話会及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市高校魅力化推進懇話会設置要綱

平成26年12月1日 訓令第27号

(令和5年4月1日施行)