○対馬市生活保護法施行細則

平成27年3月20日

規則第39号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の委任)

第2条 法第19条第4項の規定による保護の決定及び実施に関する事務の委任については、対馬市福祉事務所長事務委任規則(平成16年対馬市規則第47号)の定めるところによる。

(備付書類)

第3条 対馬市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておくものとする。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 生活保護面接(相談)受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(関係機関への通知)

第4条 所長は、法第19条第2項の規定により、要保護者の現在地にて保護を実施したときは、前条第1項各号第6条及び第7条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知するものとする。

2 被保護者が、その住居地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、所長は速やかに、必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち、保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(保護の申請)

第5条 法第24条第1項に規定する申請書は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)とし、同条第9項により準用する申請書は、保護変更申請書(様式第13号から様式第19号まで)によるものとする。

2 前項の保護申請書及び保護変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所長が必要でないと認めたものはこの限りでない。

(1) 資産申告書(様式第20号)

(2) 収入申告書(様式第21号)

(3) 同意書(様式第22号)

(4) 給与証明書(様式第23号)

(5) 地代家賃証明書(様式第24号)

(6) 扶養届書(様式第25号)

(7) 前各号に掲げる書類のほか、所長が必要と認める書類

3 第1項の規定にかかわらず、法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第26号)によるものとする。

(保護決定の通知)

第6条 法第24条第3項及び第9項又は第25条第2項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、保護決定通知書によるものとする。

2 法第24条第3項及び第9項の規定による保護の申請の却下の通知は、保護申請却下通知書によるものとする。

(保護停止等の通知)

第7条 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護停止(廃止)決定通知書によるものとする。

(就労自立給付金の申請)

第8条 省令第18条の4第1項の規定による申請は、就労自立給付金申請書(様式第27号)によるものとする。

(進学準備給付金の申請)

第9条 省令第18条の9第1項の規定による申請は、進学準備給付金申請書(様式第28号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、法、令及び省令の規定に基づき市及び対馬市福祉事務所が処理する事務に係る書類の様式その他法の施行に関し必要な事項については、長崎県生活保護法施行細則(平成26年長崎県規則第34号。以下「長崎県規則」という。)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、長崎県規則の規定に基づいて長崎県に対してなされた手続のうち、この規則の施行の日以後市又は対馬市福祉事務所が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市又は対馬市福祉事務所に対してなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に長崎県規則の規定に基づいて長崎県に対して提出されている書類のうち、前項の規定により市又は対馬市福祉事務所に対してなされたものとみなされる手続に係るものは、この規則に基づいて市又は対馬市福祉事務所に対して提出されている書類とみなす。

(平成27年12月7日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行し、この規則による改正後の第3条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、現に対馬市生活保護法施行細則の規定に基づいて提出されている書類については、この規則に基づいて市又は対馬市福祉事務所に対して提出されている書類とみなす。

(令和5年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の様式により提出されている書類は、この規則による改正後の様式により提出された書類とみなす。

(令和5年10月16日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月29日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の様式により提出されている書類は、この規則による改正後の様式により提出された書類とみなす。

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対馬市生活保護法施行細則

平成27年3月20日 規則第39号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月20日 規則第39号
平成27年12月7日 規則第20号
平成30年9月28日 規則第25号
令和5年3月27日 規則第14号
令和5年10月16日 規則第35号