○対馬市生ごみ等堆肥化施設条例施行規則
平成27年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市生ごみ等堆肥化施設条例(平成26年度対馬市条例59号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入時間及び休業日)
第2条 対馬市生ごみ等堆肥化施設(以下「堆肥化施設」という。)の搬入時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 搬入時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休業日 次に掲げる日
ア 日曜日
イ 12月29日から翌年1月3日
(職員)
第3条 堆肥化施設には、管理上必要な職員を置くことができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、堆肥化施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。