○対馬市島おこし協働隊定住支援補助金交付要綱

平成27年3月20日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市島おこし協働隊員(以下「協働隊員」という。)の定住及び起業又は市内事業者から事業を承継する支援のため、予算の定めるところにより、対馬市島おこし協働隊定住支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれかとする。

(1) 島おこし協働隊の任期中に定住を目指す協働隊員で、交付申請時において協働隊員としての活動実績が2年以上の者

(2) 島おこし協働隊の任期終了後1年以内に市内において起業又は市内事業者から事業を承継する協働隊員で、交付申請時において協働隊員としての活動実績が2年以上の者

(補助対象事業及び補助率等)

第3条 補助の対象となる事業及び経費並びにその補助率は、別表第1に掲げるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による交付申請書に別表第2に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付申請を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、その結果、適当であると認められる事業について、補助金の交付を決定し、規則第6条第1項の規定により、次の各号の条件を付し、申請者に通知するものとする。

(1) 補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了の翌年度から5年間保管しなければならない。

2 市長は、事業の不採択を決定した申請者に対しては、遅滞なく通知するものとする。

(計画変更の承認申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条第2項第1号に規定する変更について、市長の承認を受けようとする場合は、変更承認申請書(様式第6号)に必要書類を添付し市長に提出しなければならない。ただし、補助目的の変更を伴わない軽微な事業内容の変更であって、補助対象経費総額の20パーセント以内の変更については、この限りではない。

(実績報告)

第7条 事業を完了したときは、その完了した日から30日以内に規則第12条第1項の規定による実績報告書に別表第3に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 規則第14条第1項の規定に基づき補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、規則第14条第2項の規定による概算払により交付することができる。

(取得財産の処分の制限等)

第9条 補助事業者は、次に掲げる取得財産等を事業の完了日から5か年を経過する日までに、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けしてはならない。

(1) 1点の取得価格が2万円を超える設備及び備品

(2) 補助目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長が特に取消しの必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の完了した日(以下「完了日」という。)から5か年を経過する日までに、市外へ転出し、他市町村の住民基本台帳に登録された場合

(2) 補助事業により拠点等の整備を行った者で、完了日から5か年を経過する日までに、補助事業で整備した物件を使用しなくなった場合

(3) 補助事業により起業また事業を承継した者で、完了日から5か年を経過する日までに自己の都合により事業を中止又は廃止した場合

(4) 前条の規定に違反した場合

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、返還を求める金額は、完了日からの経過年数により別表第4のとおりとする。

(状況等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間、当該事業に係る各年度の状況等について、次の各号に掲げる必要書類により、翌年度の4月10日までに市長に報告しなければならない。

(1) 状況報告書(様式第12号)

(2) 事業概要書(様式第13号)

(3) その他、市長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定に基づく補助金の交付申請その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月30日告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

対象者

対象となる経費

補助率

補助限度額

拠点等の整備

島おこし協働隊の任期中に定住を目指す協働隊員で、交付申請時において協働隊員としての活動実績が2年以上の者

空き店舗改修による活動拠点整備又は住環境の整備に係る経費

10分の10

50万円

起業・事業の承継

対馬市島おこし協働隊の任期終了後1年以内に市内において起業又は市内事業者から事業を承継する協働隊員で、交付申請時において協働隊員としての活動実績が2年以上の者

1.設備費、備品費、土地・建物賃借費 2.法人登記に要する経費 3.知的財産登録に関する経費 4.マーケティングに要する経費 5.技術指導受入れに要する経費 6.その他、起業及び事業の承継に関するものと認められる経費

10分の10

100万円

別表第2(第4条、第6条関係)

事業区分

提出書類

拠点等の整備

整備計画書(変更整備計画書)(様式第1号)、整備収支予算書(変更整備収支予算書)(様式第2号)、同意書(様式第3号)及び市長が必要と認める書類

起業・事業の承継

事業計画書(変更事業計画書)(様式第4号)、事業収支予算書(変更事業収支予算書)(様式第5号)及び市長が必要と認める書類

別表第3(第7条関係)

事業区分

提出書類

拠点等の整備

整備実績報告書(様式第7号)、整備収支精算書(様式第8号)及び市長が必要と認める書類

起業・事業の承継

事業実績報告書(様式第9号)、事業収支精算書(様式第10号)、取得財産等整備台帳(様式第11号)及び市長が必要と認める書類

別表第4(第10条関係)

完了日からの経過年数

返還(納付)金額

1年未満

補助金確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の80%

2年以上3年未満

補助金確定額の60%

3年以上4年未満

補助金確定額の40%

4年以上5年未満

補助金確定額の20%

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対馬市島おこし協働隊定住支援補助金交付要綱

平成27年3月20日 告示第110号

(令和3年1月18日施行)