○対馬市延長保育事業実施規則

平成27年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化等に伴う継続支援及び児童福祉の向上を図るため、保育所及びへき地保育所において行う延長保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 延長保育を受けることができる児童は、対馬市子ども・子育て支援法施行規則(平成27年対馬市規則第12号)に基づき、現に保育所で保育されている児童であって、当該児童の保護者の就労形態、勤務時間等やむを得ない事情のため、延長保育の必要があると市長が認めたものとする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施する保育所及びへき地保育所(以下「実施施設」という。)は、次のとおりとする。

(2) へき地保育所 対馬市へき地保育所条例(平成27年対馬市条例第19号)第2条に規定するへき地保育所

(事業内容及び延長保育時間)

第4条 延長保育の内容は、早朝延長保育及び夕方延長保育とし、延長保育時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定の児童 第3条第1号のうち画像知保育所における午後6時30分から午後7時

(2) 保育短時間認定の児童 午前7時45分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで

(延長保育の申込み)

第5条 延長保育を受けようとする児童の保護者は、あらかじめ延長保育申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(延長保育の承認)

第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その可否を延長保育承認・不承認通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(延長保育の解除)

第7条 前条の規定に基づき延長保育の承認を受けた保護者は、勤務等の状況により延長保育の必要がなくなったときは、延長保育解除届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(延長保育の利用料等)

第8条 延長保育の利用料は、次のとおりとする。

(1) 3歳以上児 児童1人につき30分あたり70円

(2) 3歳未満児 児童1人につき30分あたり200円

(3) その他延長保育の利用が適当でない児童 児童1人につき30分あたり500円

(4) 第3条第2号における利用料は、無料とする。

2 前項に規定する利用料については、延長保育を利用した月の1ヶ月分の利用料をその翌月の月末までに納付しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号及び第2号の規定は平成27年5月1日から、同項第3号の規定は平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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対馬市延長保育事業実施規則

平成27年4月1日 規則第14号

(令和元年5月1日施行)