○対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年対馬市条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 条例第2条第1項に規定する市が定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第2条第2項に規定する額については、前項の規定を準用する。

(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)

第3条 月の途中において入・退園(所)等があった場合の利用者負担額は、その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から第2条に定める利用者負担額を徴収する。

2 市長は、対馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年対馬市条例第31号)の規定に基づき、市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育をうけた教育・保育給付認定子ども又は市が実施する特定地域型保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第2条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の納期)

第5条 市長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、その月の末日までとする。

(利用者負担額の減免)

第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は第3条の規定に該当するとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定に該当するとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、その事実が生じたときは、速やかに利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し適当であると認めたときは、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第2号)により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

4 市長は、前項の審査により不適当であると認めたときは、利用者負担額減額・免除却下通知書(様式第3号)により教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(利用者負担額の還付)

第7条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(滞納処分)

第8条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が利用者負担額を指定の納期までに納付しないときは、法附則第6条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

2 前項の規定による処分に関する事務は、市長が市職員のうちから任命する職員(以下「徴収職員」という。)が従事するものとする。

3 市長は、徴収職員に対し、その身分を示す証明書(以下「徴収職員証」という。)(様式第4号)を交付するものとする。

4 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項第1号に規定する教育・保育給付認定子どものうち、この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間に市立幼稚園から教育を受けた場合の利用者負担額は、対馬市立幼稚園保育料等徴収条例(平成16年対馬市条例第84条)第3条の額を適用する。

(対馬市保育所保育料徴収規則の廃止)

3 対馬市保育所保育料徴収規則(平成16年対馬市規則第59号)は、廃止する。

(平成28年4月1日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月27日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

利用者負担額基準額表(第3号認定)

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法による被保護世帯等

0円

0円

2

市民税非課税世帯

0円

0円

3―A

市民税均等割のみ世帯及び市民税所得割課税額24,300円未満世帯

ひとり親等世帯

6,700円

6,600円

その他の世帯

14,500円

14,300円

3―B

市民税所得割課税額48,600円未満世帯

ひとり親等世帯

6,700円

6,600円

その他の世帯

17,600円

17,300円

4―A

市民税所得割課税額77,101円未満世帯

ひとり親等世帯

6,700円

6,600円

その他の世帯

22,300円

22,000円

4―B

市民税所得割課税額97,000円未満世帯

ひとり親等世帯

6,700円

6,600円

その他の世帯

27,000円

26,600円

5

市民税所得割課税世帯

169,000円未満

31,200円

30,600円

6

301,000円未満

42,700円

41,900円

7

397,000円未満

56,000円

55,000円

8

397,000円以上

72,800円

71,500円

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 階層区分の決定は、当該教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属している父母及びそれ以外の扶養義務者(※家計の主宰者である者に限る。)の市民税の所得割額の合計額(以下「市民税所得割合算額」という。)によるものとし、4月から8月は「前年度分」の市民税により、9月以降は「当年度分」の市民税により行う。(※家計の主宰者とは、父母の収入が合算して103万円未満であり、同一世帯の扶養義務者(祖父母等)のいずれかが300万円以上の収入がある場合は、扶養義務者(祖父母等)のうち収入の多い者をいう。)

3 この表において、「ひとり親等世帯」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

4 0歳から満18歳に達する日以降の3月31日までの範囲内において負担額算定基準子ども(幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に入所している小学校就学前子ども、又は特例保育、家庭的保育事業等及び児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども)が同一世帯に複数人いる場合におけるこの表の適用については、次のとおりとする。ただし、高校生については、現に市内の高校に在学する子どもとし、第4―A階層以下の負担額算定基準子どもの前記の年齢については制限しない。

(1) 次のア又はイに掲げる教育・保育給付認定子どもの利用者負担額ついては、この表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額とする。

ア 小学校就学前子ども以外の子どもがいる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども(負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち最年長者をいう。)

イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く負担額算定基準小学校就学前子どものうち最年長である子どもに限る。)

(2) 次のアからエまでに掲げる教育・保育給付認定子どもの利用者負担額については、無料とする。

ア 小学校就学前子ども以外の子どもが2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども

イ 小学校就学前子ども以外がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども

ウ 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)

エ 第2階層中ひとり親等世帯に属する全ての教育・保育給付認定子ども

(3) 市民税非課税世帯及び市民税均等割のみ課税世帯の場合は、次のアからウまでに掲げる教育・保育給付認定子どもの利用者負担額については、無料とする。

ア 小学校就学前子ども以外の子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども

イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前年少子ども

ウ 第3階層から第4―A階層中ひとり親等世帯に属する第2子以降の教育・保育給付認定子ども

5 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び教育・保育給付認定保護者に監護されていた者を除く。)が複数人いる場合の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の算定について市民税所得割合算額が57,700円未満であるときは、次のとおりとする。

(1) 次のア又はイに掲げる教育・保育給付認定子どもの利用者負担額については、この表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額とする。

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども

イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子ども

(2) 次のアからウまでに掲げる教育・保育給付認定子どもの利用者負担額については、無料とする。

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども

イ 教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校就学前子ども以外がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども

ウ 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)

6 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)に該当する場合において、特定被監護者等が複数人いる場合の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の算定について市民税所得割合算額が77,101円未満であるときは、備考5の(1)及び(2)の規定について無料とする。

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対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年4月1日 規則第15号

(令和2年9月16日施行)