○対馬市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要綱

平成27年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、中小・中堅建設業者への資金供給の円滑化及び下請保護を目的として、対馬市が発注する建設工事における工事請負契約(以下「契約」という。)に基づく工事請負代金債権について、対馬市建設工事標準請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書きの規定により債権譲渡の承諾をする場合についての取扱を定めるものである。

(対象工事)

第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は、次の各号の要件をすべて満たす工事とする。

(1) 前金払を受けていない工事又は前金払を受けている場合で出来高が既に支払った前払金額(中間前金払の支払を受けた工事にあっては、当該中間前払金額を加算した金額)以上である工事、若しくは契約書第31条第2項の規定に基づく検査(以下「工事完成検査」という。)に合格した工事

(2) 債務負担行為及び歳出予算の繰越等工期が複数年度に亘る工事にあっては、次の又はに該当する工事

 債務負担行為に係る工事(以下「債務負担工事」という。)にあっては、前号の規定中「出来高」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額に対する出来高」と読み替えて適用する。ただし、2年度以降は会計年度毎に前会計年度の出来高予定額以上の出来高であることを要件とする。

 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

(3) 履行保証を付したもののうち、対馬市が役務保証を必要としない工事

(4) 受注者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がない工事

2 前項以外の工事にかかる債権譲渡は、原則として認めないものとする。ただし、契約担任者において真に必要と判断されるものについてはこの限りではない。

(譲渡債権の範囲)

第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、当該工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から既に支払いをした前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する対馬市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、請負契約が解除された場合においては、当該工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の対馬市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額(債務負担工事にあっては出来高予定額)の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。

3 債権譲渡の承諾は1請負契約について1回とする。ただし、債務負担工事にあっては、各会計年度の出来高予定額について1回とする。

(債権譲渡人及び債権譲渡先)

第4条 債権の譲渡人は、対馬市と契約を締結した中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)等にいう資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者)若しくは中堅建設業者(事業協同組合等の組合員となることを認められた事業者)である元請企業(以下「債権譲渡人」という。)とする。ただし、構成員の中に大企業が含まれる建設共同企業体(以下「JV」という。)は元請企業の範囲外とする。

2 工事請負代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は次に掲げる者に限るものとする。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める事業協同組合(事業協同組合連合会を含む。)であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業等を行う者

(2) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第115条ただし書きの規定により知事が別に定める銀行その他の金融機関等及び信用保証協会(以下「金融機関等」という。)ただし、信用保証協会の事務手続は知事が別に定める銀行その他の取扱金融機関等が代理して行う。

(債権譲渡承諾の手続き)

第5条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾申請を行う場合は次に掲げる書類を契約担任者に提出するものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号又は第1号の2) 1通

(2) 債権譲渡契約証書の写し(任意様式。調印済のもの) 1通

※工期途中における承諾申請の場合のみ必要

(3) 下請負人保護に関する特約条項(様式第3号又は第3号の2、調印済のもの) 1通

※前号の債権譲渡契約証書に第8条第1項第1号に定める措置が講じられていない場合のみ必要

(4) 保険会社又は保証会社の必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通

※契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合のみ必要

(5) 下請負人等不存在確認書(様式第4号、債権譲渡人、債権譲受人の連名によるもの) 1通

※工事完成検査後における承諾申請であり、かつ下請負人が存在しない場合のみ必要

2 第4条第2項に定める債権譲受人のうち、別表第1に掲げる者以外の者に対する債権譲渡を行う場合にあっては、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、債権譲渡承諾申請を行う年度において、既に契約担任者に提出されているものがある場合は省略できるものとする。

(1) 発行日から3カ月以内の債権譲受人の印鑑証明書 1通

(2) 債権譲受人の法人登記簿の写し

(3) 債権譲受人が行っている事業に関する規約等

3 第1項の債権譲渡承諾依頼書等の提出は、次に掲げる期間又は時期に行うことができる。

(1) 工期途中における債権譲渡承認申請については、当該工事請負契約の履行期間末日(債務負担工事の最終年度以外の年度においては各会計年度の末日)の2週間前まで

(2) 工事完成検査合格後における債権譲渡承認申請については、工事完成検査合格の時点以後

4 第1項の申請を行うときは、当該債権が譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないものでなければならない。

(債権譲渡の承諾)

第6条 債権譲渡の承諾は、前条第1項に基づく適正な債権譲渡承諾申請書等の提出を受けた後、契約担任者において第2条から第4条まで、前条第2項及び第3項の要件並びに次に掲げる事項について確認が得られたときに限り、確定日付を記載した債権譲渡承諾書(様式第2号又は第2号の2)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。

この際、債権譲渡整理簿(様式第9号)に必要事項を記載し、保管するものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書

 本告示に定める様式を使用していること。

 JV案件の場合、JVの名称、JVの代表構成員及びその他の構成員全員の住所、氏名の記載があること。また、JVの構成員に大企業が含まれていないこと。

 次の内容が契約書と一致していること。

○工事件名、工事場所、請負金額(債務負担工事にあっては出来高予定額)、工期、契約締結日

○債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名

○債権譲渡人が使用した印

 支払済の前払金額及び部分払額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時点)が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。

 債権譲受人に対し、口頭、電話等により債権譲渡承諾申請に関し、直接意思確認が得られること。

(2) 債権譲渡契約証書の写し

 (1)の③及び④に関する記載事項が一致しているか。

 下請負人が存在する場合において、第8条第1項に定める措置が講じられているか。また講じられていない場合は、「下請負人保護に関する特約条項」が添付されているか。

(3) 下請負人等不存在確認書

現場監督職員及び施行体制台帳(対象額以上の工事に限る)の確認により、下請負人等が明らかに存在しないか。

(4) 印鑑証明書(別表第2に掲げるもの以外の事業協同組合のみ)

債権譲渡承諾依頼書、債権譲渡契約証書(写)記載の所在地、名称、代表者及び使用した印が、印鑑証明書と一致しているか。

2 前項に定めるほか、次に掲げる事項について確認が得られたときに限り承諾するものとする。

(1) 債権譲渡人の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がないものであること。

(2) 債権譲渡先が、承諾するに足りる事業協同組合等又は金融機関等であること。

3 第1項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後概ね1週間以内に遅滞なく行うものとする。ただし、工事完成検査合格後における申請に対する承諾は、権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後速やかに行うものとする。

4 契約担任者は、第1項の規定により承諾を行ったときは、関係書類を契約関係図書に綴じるものとする。

5 債権譲渡の承諾後の中間前金払及び部分払に関する請求は次のとおりとする。

(1) 債権譲渡人は中間前金払及び部分払を請求することができない。

(2) 債権譲受人は中間前金払及び部分払を請求することができる。

6 債権譲渡人及び債権譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行ってはならない。

(債権譲渡の不承諾)

第7条 第5条に定める債権譲渡承諾申請書等の提出がない場合又は債権譲渡承諾申請書等の内容について確認ができない場合若しくは債権譲渡の承諾に不適当な事由がある場合には、債権譲渡の承諾を行わない。

2 前項の場合には、契約担任者は債権譲渡人及び債権譲受人に対し、速やかに承諾しない理由を付した通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(下請保護)

第8条 債権譲渡の承諾を行うに当たり、下請保護の観点から、以下の措置を講じるものとする。

(1) 債権譲渡契約証書締結時において、次に掲げる債権譲渡人倒産時におけるいずれかの措置が講じられていること。

なお、債権譲渡人の倒産時等の下請保護に関しては、債権譲渡人及び債権譲受人が責任をもって行うこととし、契約担任者は関与しないものとする。

 債権譲渡人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、債権譲受人は、債権譲受人が契約担任者から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、債権譲渡人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約。

なお、一定割合の部分は、当該工事の下請割合、下請代金支払方法等を勘案して、債権譲渡人と債権譲受人の間で任意に定めるものとし、契約担任者は関与しないものとする。

 債権譲渡人の倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、債権譲受人は、債権譲受人が契約担任者から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金等を精算の上、残余の部分を債権譲渡人に代わって下請負人等に支払う旨の特約。

ただし、債権譲受人が別表第2に掲げる者の場合は、同組織の事務体制にかんがみ、当分の間は、債権譲受人が契約担任者から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金等を精算の上、債権譲渡人の倒産による任意整理において、残余の部分を別表第2に掲げる者が債権譲渡人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払う旨の特約についても、認めるものとする。

(2) 債権譲渡人は、下請負人が存在する場合においては、次に掲げる様式を提出すること。

 債権譲受人から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への「代金支払状況・支払計画書」(様式第6号)(以下「支払計画書」という。)を債権譲受人に提出すること。

 債権譲受人が別表第2に掲げる者の場合で、前号ただし書きを適用する場合は、「誓約書」(様式第6号の2)を併せて提出すること。

2 前項の下請保護方策にかかる下請負人等の範囲は、受注者が債権譲渡承諾申請に係る工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)を履行するために使用する下請負人(受注者と直接の契約関係を有する者であって、法人、個人を問わない)及び本件工事請負契約を履行するために資材を提供する資材業者(受注者と直接の契約関係を有する者であって法人、個人を問わない。)とする。

(被担保債権)

第9条 債権譲渡は、将来債権譲渡人と債権譲受人との間で締結する金銭消費貸借契約等(工事請負契約を履行するための運転資金確保等のために行うもの。)に基づいて債権譲受人が債権譲渡人に対して取得する債権を担保するものであって、債権譲受人が債権譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではない。

(融資時の出来高確認)

第10条 融資時における譲渡債権担保価値の査定は、債権譲受人において行うこととし、契約担任者は担保価値の査定のための出来高確認は行わない。

2 債権譲受人において出来高確認を行うにあたり、現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(様式第7号)を契約担任者に提出するものとする。

3 契約担任者は、前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。

(融資実行の通知)

第11条 債権譲渡人及び債権譲受人は、第6条第1項の承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて、契約担任者に融資実行報告書(様式第8号)に、下請負人が存在する場合においては第8条第1項第2号の支払計画書の写しを添付して提出するものとする。ただし、下請セーフティネット債務保証事業(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号通達の規定基づく制度)を活用した債権譲渡にかかる融資については、当該支払計画書の写しについて、契約担任者への提出は必要ないものとする。

2 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、債権譲渡人は、遅滞なく債権譲受人に変更後の契約書の写しを提出するものとする。

3 契約担任者は、融資実行報告書を受領した場合は、以後の工事請負代金の支払を債権譲受人が指定した口座に行うものとする。

(完成払)

第12条 完成払の請求は、債権譲受人において完成払請求書(対馬市建設工事執行規則(平成16年対馬市規則第107号。以下「規則」という。)様式第23号)1通を契約担任者に提出して行うものとする。

2 前項の請求は、債権譲渡人において契約担任者に工事完成通知書(規則様式第19号)に工事記録等を添えて提出し、完成検査を受け、工事完成確認書(規則様式第22号)を受理した後でなければ行うことはできない。

3 債権譲渡人は、前項の確認書を受理した場合においては、遅滞なく債権譲受人に当該確認書の写しを提出しなければならない。

(中間前金払)

第13条 中間前金払の請求は、債権譲受人において、次の書類を契約担任者に提出して行うものとする。

(1) 中間前金払請求書(規則様式第27号) 1通

(2) 中間前金に関する保証契約の保証証書

2 前項の請求は、債権譲渡人において契約担任者に認定請求書(規則様式第25号)により要件の認定を請求し、認定(調書)通知書(規則様式第26号)を受理した後でなければ行うことはできない。

3 債権譲渡人は、前項の通知書を受理した場合においては、遅滞なく債権譲受人に当該通知書の写しに保証事業会社との間に締結した中間前金に関する保証契約の保証証書を添付して提出しなければならない。

4 第2項の認定請求は、第11条の融資実行後、工期(債務負担工事においては当該年度の工期)の2分の1を経過し当該工期内に実施すべき工事が行われており、かつ、工事の進捗率が請負代金額(債務負担工事においては当該年度の出来高予定額)の2分の1以上に達した後でなければ行うことができない。

(部分払)

第14条 部分払の請求は、債権譲受人において、部分払請求書(規則様式第28号)1通を契約担任者に提出して行うものとする。

2 前項の請求は、債権譲渡人において契約担任者に既済部分検査申込書(規則様式第21号)に工事記録等を添えて検査を申込みし、既済部分検査結果通知書(規則様式第21号の2)を受理した後でなければ行うことはできない。

3 債権譲渡人は、前項の通知書を受理した場合においては、遅滞なく債権譲受人に当該通知書の写しを提出しなければならない。

4 第1項の規定は、債権譲渡人の倒産等により、工事完成前に出来高部分相当額を請求する場合において、これを準用する。

(不正行為への措置)

第15条 債権譲渡人及び債権譲受人が対馬市に提出した書面について、明らかな偽造・改ざん等の不正行為が認められたときは、契約担任者は、債権譲渡人及び債権譲受人の監督官庁その他関係機関に対してその事実を通報するものとする。

(様式類の整備)

第16条 本告示に基づく債権譲渡を実施するに当たって必要な様式類等で、本告示に定めのないものは、債権譲受人において定めたものを使用することとする。

(地域建設業経営強化融資制度に伴う債権譲渡)

第17条 地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付国総建第197号国総建整第154号)における債権譲渡の承諾をする場合には、「地域建設業経営強化融資制度の運用について」において別に定めるものとする。

(補則)

第18条 本告示に基づく債権譲渡は、当分の間、「下請セーフティネット債務保証事業」「地域建設経営強化融資制度」のみの取扱いとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条第2項関係)

・長崎県建設工業協同組合

・対馬建設業協同組合

・長崎県財務規則第115条ただし書の知事が別に定める金融機関

(平成14年9月6日 長崎県告示第1035号)

・長崎県信用保証協会

別表第2(第6条第1項、第8条第1項関係)

・長崎県建設工業協同組合

・対馬建設業協同組合

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対馬市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要綱

平成27年4月1日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 告示第17号
平成31年4月25日 告示第58号
令和4年3月31日 告示第34号