○対馬市総合戦略推進会議設置要綱

平成27年6月8日

告示第35号

(設置)

第1条 本市における人口減少に関する対策及び今後の地方創生施策を強力に推進するため、対馬市総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進会議は委員35人以内で組織し、委員は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 対馬市長

(2) 産業団体

(3) 教育機関

(4) 金融機関

(5) 労働団体

(6) 行政機関

(7) メディア機関

(8) その他市長が適当と認める者

(9) 公募により選任された者

2 前項に定める者のほか、必要に応じて学識経験者及び関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、前条第1項第1号から第9号に規定する者のうちから任命された委員については、任期中であってもその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長の欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第5条 推進会議の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 人口減少対策及び地方創生に係る情報の収集及び共有に関すること。

(2) 人口減少対策及び地方創生に係る施策の調査研究及び推進に関すること。

(3) 人口減少対策及び地方創生に係る国への制度提言に関すること。

(4) その他人口減少対策及び地方創生に必要と認められる事項に関すること。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会等)

第7条 会長が必要とするときは、推進会議に専門的事項を分掌させるため部会等を置くことができる。

(費用弁償)

第8条 委員の費用弁償の額及び支給の方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に準じ、支給する。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、しまづくり推進部政策企画課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年7月7日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

対馬市総合戦略推進会議設置要綱

平成27年6月8日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月8日 告示第35号
平成28年7月1日 告示第50号
平成29年7月7日 告示第148号
平成30年3月30日 告示第44号