○対馬市盆踊り保存調査委員会設置要綱

平成27年5月29日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 対馬で継承されている盆踊り(以下「盆踊り」という。)の調査、研究及び記録等の保存に資するため、対馬市盆踊り保存調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、盆踊りに関する調査及び研究を行い、記録及び資料を整理するとともに、報告書として取りまとめるものとする。

2 前項の調査及び研究に当たっては、必要に応じ関係機関に資料の提出を求めることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に揚げる者の内から、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間団体、関係地方公共団体及び関係行政機関から選ばれた者

(3) 前各号に定める者のほか、教育長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から平成30年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は過半数の出席をもって成立し、議決は多数決による。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、文化財課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市盆踊り保存調査委員会設置要綱

平成27年5月29日 教育委員会告示第2号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成27年5月29日 教育委員会告示第2号