○対馬市庁舎における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成27年9月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、対馬市庁舎管理規則(平成16年対馬市規則第7号。以下「規則」という。)第2条に規定する庁舎(以下「庁舎」という。)における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより市民等の権利及び利益を保護し、市民等が安心して庁舎を利用できる安全な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 庁舎の安全な管理運営及び犯罪の抑止を目的として設置されるカメラで、ディスプレイ(画像表示装置)並びに通信及び録画のために必要な関連機器で構成される装置をいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(管理責任者及び操作取扱者)

第3条 防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため、管理責任者を置くものとし、規則第3条第1号に規定する庁舎管理者をもってこれに充てる。

2 防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置き、管理責任者が指名した者をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、防犯カメラ及び画像の適正な管理及び運用のために必要な措置を講ずるとともに、操作取扱者に対し指導及び監督を行わなければならない。

(操作取扱者の責務)

第5条 操作取扱者は、法令等の規定並びに管理責任者の指導及び監督に従い、防犯カメラ及び画像を適正に取り扱わなければならない。

(防犯カメラの設置等)

第6条 防犯カメラの設置場所及び台数は、別表のとおりとする。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置するときは、見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を掲示しなければならない。

(画像の管理及び保存期間)

第7条 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工してはならない。

2 画像の保存期間は、概ね30日間とし、当該期間経過後は、上書き等により消去するものとする。ただし、特に必要と認める場合は、保存期間を延長することができる。

(画像の利用及び提供の制限)

第8条 管理責任者は、画像を設置目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 捜査機関等から犯罪又は事故の捜査その他の理由により情報の提供を求められた場合

(個人情報保護法の遵守)

第9条 この訓令に定めるもののほか、管理責任者、操作取扱者又はその運用に関する事務を行う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、当該防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

設置場所

数量

カメラ

対馬市役所厳原庁舎1階エレベーターホール

1台

カメラ

対馬市役所厳原庁舎2階エレベーターホール

2台

カメラ

対馬市役所厳原庁舎3階エレベーターホール

1台

カメラ

対馬市役所厳原庁舎4階エレベーターホール

1台

画像表示装置

対馬市役所厳原庁舎3階電算室

1台

画像記録装置

対馬市役所厳原庁舎3階電算室

1台

対馬市庁舎における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成27年9月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)