○対馬市工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格等を定める要綱

平成27年12月10日

告示第89号

工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等(平成18年対馬市告示第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務(以下「コンサルタント」という。)の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格の制限)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加する資格を有しない者とする。

(1) 令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、その事実があった後2年を経過しない者及びこれらの者を代理人、支配人、その他使用人又は入札代理人として使用する者

(3) 工事に関する場合において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可を受けていない者

(4) 法第27条の29の規定による総合評定値(法第27の23第1項に規定する経営事項審査の営業年度の決算日(以下「審査基準日」という。)が、入札参加を希望する年度(以下「入札参加希望年度」という。)の前々年度の7月1日から入札参加希望年度の前年度の6月30日までの間にあるもの(以下「対象期間」という。)をいう。)の請求を行っていない者

(5) 前号の経営事項審査の審査項目の中で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかが未加入(適用除外を除く。)である者

(6) コンサルタントに関する場合において、法律上営業に関し、登録等を義務付けられている業務のうち、登録を受けていない者

(7) 市税並びに消費税及び地方消費税等に未納がある者

(入札参加資格申請の方法)

第3条 工事における入札に参加をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 一般競争(指名競争)参加資格申請書(建設工事)

(2) 建設業許可証明書

(3) 営業所一覧表

(4) 対象期間を審査基準日とした総合評定値請求書(写)又は総合評定値通知書(写)

(5) 第2条第7号に該当しないことを証する書面

(6) その他別に定める書類

2 コンサルタントにおける入札に参加をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 一般競争(指名競争)参加資格申請書(測量・建設コンサルタント等)

(2) 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書

(3) 営業所一覧表

(4) 技術者経歴書

(5) 第2条第7号に該当しないことを証する書面

(6) その他別に定める書類

(資格の有効期間)

第4条 工事の入札に参加する資格を有する期間は、第3条第1項に規定する書類の受付を行った日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

2 コンサルタントの入札に参加する資格を有する期間は、第3条第2項に規定する書類の受付を行った日の属する年の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。ただし、第3条第2項に規定する書類の受付を行った日が西暦の奇数年である場合は、受付を行った日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(対馬市建設工事等入札制度合理化対策要綱の一部改正)

2 対馬市建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成25年対馬市告示第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月12日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年11月30日告示第184号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

対馬市工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る競争入札に参加しようとする…

平成27年12月10日 告示第89号

(平成29年12月1日施行)