○対馬市物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに役務の提供等の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格等を定める要綱

平成27年12月10日

告示第90号

物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに役務の提供等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等(平成18年対馬市告示第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに役務の提供等(以下「物品・役務等」という。)の契約に係る競争入札に参加しようとする者の資格等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格の制限)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加する資格を有しない者とする。

(1) 令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、その事実があった後2年を経過しない者及びこれらの者を代理人、支配人、その他使用人又は入札代理人として使用する者

(3) 営業に関し、許可、許認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

(4) 原則として1年以上の営業実績を有しない者

(5) 市税並びに消費税及び地方消費税等に未納がある者

(入札参加資格申請の方法)

第3条 入札参加をしようとする者は、次の掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 競争入札参加資格審査申請書(物品・役務等)

(2) 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書

(3) 経営状況書

(4) 第2条第5号に該当しないことを証する書面

(5) その他別に定める書類

(資格の有効期間)

第4条 入札に参加する資格を有する期間は、第3条に規定する書類の受付を行った日の属する年の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。ただし、第3条に規定する書類の受付を行った日が西暦の奇数年である場合は、受付を行った日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(対馬市建設工事等入札制度合理化対策要綱の一部改正)

2 対馬市建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成25年対馬市告示第113号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年11月30日告示第185号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

対馬市物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに役務の提供等の契約に係る競争入札に参…

平成27年12月10日 告示第90号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成27年12月10日 告示第90号
平成29年11月30日 告示第185号