○対馬市営旅客航路事業改善推進委員会設置要綱

平成27年12月7日

訓令第21号

(設置)

第1条 対馬市営旅客航路事業の利用、効率的な運航及び安全運航等に関し総合的な改善を推進するために、対馬市営旅客航路事業改善推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 定期航路の効率的な運航及び利用促進に関すること。

(2) 不定期航路の利用促進に関すること。

(3) 旅客航路の安全運航に関すること。

(4) その他旅客航路事業の改善すべき事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員22名以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市営旅客航路事業に関係する地区住民の代表者

(2) 国及び県の関係行政機関の者

(3) 水産業団体、商工業及び観光業団体の者

(4) 関係部署に属する市職員

(5) 市内の病院関係の者

(6) 学識経験者

(7) 公募により選任された者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、招集した委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもって充てる。

4 会長が必要と認めるときは、専門的な事項について協議及び検討を行うため、審議に関係のある委員を招集し、会議を開くことができる。

5 会長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員及び前条第4項に規定する者の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の規定により支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、中対馬振興部地域振興課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市営旅客航路事業改善推進委員会設置要綱

平成27年12月7日 訓令第21号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 市営航路
沿革情報
平成27年12月7日 訓令第21号
平成29年4月3日 訓令第11号
平成30年6月29日 訓令第10号