○対馬ふるさとそびき者設置要綱
平成28年2月1日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、対馬市ふるさと応援寄付条例(平成20年対馬市条例第29号。以下「条例」という。)に規定するがんばれ国境の島対馬ふるさと応援基金(以下「応援基金」という。)の知名度の向上を図るとともに、国境の島対馬の特性や地域資源を活かしたまちづくりを推進していくため、「対馬ふるさとそびき者」(以下「そびき者」という。)として委嘱し、その職務等について必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 そびき者は、次に掲げるもののうちから選択した活動を行う。
(1) 国境の島対馬に関する広報活動
(2) 応援基金に関する広報活動
(3) 応援基金に関する募金箱の設置等の寄付に関する協力
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める活動
(委嘱及び辞任)
第3条 そびき者は、条例並びに市の施策に賛同した個人及び団体のうちから市長が選任し、委嘱する。
2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。
3 市長は、そびき者が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) そびき者から辞退の申出があったとき。
(2) そびき者としての適格性に欠け、市の名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるとき。
(任期)
第4条 そびき者の任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(報酬等)
第5条 そびき者に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条に掲げる活動を効果的に実施するため、広報活動に必要なポスター、パンフレットその他市長が必要と認めるものを提供することができる。
(庶務)
第6条 そびき者に関する庶務は、総合政策部市民協働・自然共生課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。