○対馬市創業支援アドバイザー派遣事業実施要綱
平成28年3月25日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、創業又は経営の向上を目指す者等が抱える様々な課題や悩みに対して、その解消に向けた必要な知識や経験等を有する外部の専門人材の指導・助言により創業又は経営の安定化に繋げるため、創業支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の登録に関して必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 市に登録するアドバイザーは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 公益財団法人長崎県産業振興財団(以下「産業振興財団」という。)の企業インストラクター又は専門家として登録されている者
(2) 技術士、弁護士、情報処理技術者及び中小企業診断士
(3) 企業、大学並びに国及び県等の公的研究機関の技術関連の研究経験者
(4) 前各号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると市長が認める者
(1) 申請者が有する知識、技能及び経験等の専門性の程度
(2) 支援実績の有無、内容及び程度
(3) 専門分野に関連する主な職歴
(4) 前各号に掲げるもののほか、アドバイザーとして適当と認められる事項
(登録事項の変更)
第3条 アドバイザーは、登録内容に変更が生じた場合には、創業支援アドバイザー登録(変更)申請書(様式第1号)により速やかに市長に報告するものとする。
(登録の取下げ)
第4条 アドバイザー登録の取下げを希望する者は、創業支援アドバイザー登録取下届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、内容を確認のうえ、速やかに当該アドバイザーの登録を抹消するものとする。
(登録の取消)
第5条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができるものとする。
(1) 市又は本事業の信用を著しく傷つけた場合若しくはそのおそれがあると認められる場合
(2) 本事業により職務上知り得た情報を漏らしたり、派遣期間中に営業行為を行うなど、自己の利益のために利用したことが認められる場合
(3) 刑罰に処されたと認められる場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、アドバイザーとして不適格と判断される場合
(派遣の対象者)
第6条 アドバイザーの派遣の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内での創業を予定している者等で対馬市創業支援会議の支援を受けている者
(2) 市内に事業所があり経営の改善又は向上を目指す者等で対馬市創業支援会議の支援を受けている者
(3) その他、市長が必要と認める者
(派遣の申請)
第7条 アドバイザーの派遣を希望する者は、市長に創業支援アドバイザー派遣申請書(様式第7号)を提出するものとする。
2 市長は、市の事業等においてアドバイザーの派遣が必要と判断した場合は、市に登録されたアドバイザーの中から選定し、アドバイザーに対して支援依頼書(様式第8号)により通知するものとする。
(派遣の回数)
第9条 アドバイザーの派遣回数は、同一の派遣対象者につき同一年度において6回を限度とする。
(業務の報告)
第10条 アドバイザーは、初回の派遣終了後、派遣対象者への支援が複数回にわたり必要と判断される場合は、支援計画書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
2 アドバイザーは、各回の派遣の終了後、速やかに業務報告書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(結果の報告)
第11条 アドバイザーの派遣を受けた者は、1回の申請による一連の派遣終了後14日以内に結果報告書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(謝金及び旅費)
第12条 市はアドバイザーに対し、謝金及び旅費を支給するものとし、それぞれの支給金額の算出方法は次のとおりとする。
(1) アドバイザーの謝金は、支援の実施1時間につき1万円を支給するものとし、1日につき4万円を上限とする。
(2) アドバイザーの旅費は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)及び対馬市職員の旅費に関する規則(平成16年対馬市規則第34号)の例により支給する。
(秘密の保持)
第13条 アドバイザーは、本事業により知り得た派遣対象者の情報を、正当な理由なく第三者に漏らしたり、これを自己の利益のために利用しないものとする。
(庶務)
第14条 本事業の庶務は、しまの力創生課が行う。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第50号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第58号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年8月24日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。