○対馬市都市計画審議会会議傍聴人規則

平成28年7月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市都市計画審議会条例(平成16年対馬市条例第223号)に定める対馬市都市計画審議会(以下「都市計画審議会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 都市計画審議会の会議を傍聴しようとする者は、開会前までに、自己の住所、氏名その他会長が必要と認める事項を告げて、会長の許可を受けなければならない。

2 傍聴人の人数は、傍聴席の状況により、会長が定める。

3 傍聴の許可は、先着順に行うものとする。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、会長が傍聴を不適当と認める者

(禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 許可なく録音機、写真機、撮影機その他これらに類するものを持ち込み、使用すること。

(退場)

第5条 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(指示)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

対馬市都市計画審議会会議傍聴人規則

平成28年7月1日 規則第21号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年7月1日 規則第21号