○対馬市未収入利用者負担額事務取扱要綱

平成28年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年対馬市規則第15号。以下「規則」という。)第8条に規定する滞納処分の実施に関し、事務処理の円滑化と公平を期するため、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未納利用者負担額 当該年度内に保育所を利用した児童の利用者負担額が当該年度の納付期限内に納付されていないもの

(2) 滞納利用者負担額 対馬市財務規則(平成16年対馬市規則第3号)第41条の規定により滞納繰越されたもの

(未納利用者負担額に関する事務取扱い)

第3条 未納利用者負担額に関する事務取扱いは、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 未納利用者負担額の場合は、納付期限後20日以内に、利用者負担額を納付すべき義務を有する者(以下「納付義務者」という。)に対して、利用者負担額納付督促状(様式第1号)により通知するものとする。この場合における納付期限(以下「指定納付期限」という。)は、当該督促状の発行日の翌日から10日以内とする。

(2) 前号の規定による督促状を通知したにもかかわらず、指定納付期限までに納付がない場合は、納付相談の日時を指定して利用者負担額納付相談実施通知書(様式第2号)により納付義務者に通知するものとする。

(3) 前号の規定による納付相談に関する通知をしたにもかかわらず、納付相談又は納付がない場合は、利用者負担額納付相談最終実施通知書(様式第3号)により納付義務者に通知するものとする。

(4) 前号の規定による最終的な納付相談について通知をしたにもかかわらず、納付相談又は納付がない場合は、差押予告書(様式第4号)により納付義務者に通知するものとする。

2 前項に定める通告に対して、納付義務者から納付に関する相談を受けた場合は、次条で定める規定を準用する。

(滞納利用者負担額に関する事務取扱い)

第4条 滞納利用者負担額がある納付義務者(以下「過年度滞納者」という。)が利用申込みをした場合は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 滞納利用者負担額について利用者負担額納付計画書(様式第5号)を提出させなければならない。

(2) 前号の規定により提出された利用者負担額納付計画書において、分納による納付が計画されているときは、利用者負担額完納誓約書(様式第6号)を提出させなければならない。

(3) 過年度滞納者が給与を得ており、この給与所得から控除して滞納利用者負担額を納付することについて承諾が得られたときは、利用者負担額給与等控除に係る承諾書(様式第7号)を提出させなければならない。

(退園(所)又は卒園した場合の取扱い)

第5条 利用者負担額を納付せずに退園(所)又は卒園した場合は、第3条で定める規定を準用する。

(納付臨戸訪問)

第6条 臨戸訪問により納付依頼を行った場合において、納付義務者が利用者負担額を納付したときは、利用者負担額領収済通知書(様式第8号)を納付義務者へ交付するものとする。

2 臨戸訪問の際に納付義務者が留守であった場合は、納付義務者に対して臨戸訪問者は、納付依頼臨戸証(様式第9号)によりその事実を示すものとする。

(台帳の管理)

第7条 主管課長は、第3条及び第4条に規定する通知書等を発送する場合は、通知書等管理簿(様式第10号)により通知番号等の管理を行うものとする。

(不能欠損処分)

第8条 利用者負担額の不能欠損処分は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 納付義務者が生活保護の受給を開始したとき。

(2) 納付義務者が死亡又は所在不明となったとき。

(3) その他市長が納付困難と認めた場合

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

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対馬市未収入利用者負担額事務取扱要綱

平成28年4月1日 告示第35号

(令和元年5月1日施行)