○対馬市博物館建設推進会議設置要綱
平成28年7月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 対馬博物館(仮称)(以下「博物館」という)の建設及び管理運営等に関する計画を推進することを目的として、対馬博物館(仮称)建設推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 博物館の設計及び管理運営等についての調査及び検討を行い、博物館建設に向けて必要な各種事項について審査する。
(2) 博物館と一体的に整備する対馬歴史研究センター(仮称)を所管する長崎県と施設計画、管理運営等について協議する。
(任期等)
第3条 推進会議構成員は、市長が委嘱する。
2 推進会議構成員の任期は、委嘱を受けた日から博物館開館の日までとする。
(組織)
第4条 推進会議は、検討部会、庁内検討委員会及び有識者会議をもって組織する。
(検討部会)
第5条 検討部会は、次の各号に規定する事項について検討を行う。
(1) 組織・運営検討部会 博物館に関わる組織と管理運営方式について検討する。
(2) 展示・収蔵検討部会 展示計画と収蔵計画について検討する。
2 各検討部会に、部会長及び副部会長を各1名置く。
3 検討部会は、次の表に掲げる者により構成する。ただし、構成員以外の者であっても、検討部会長が会議の運営上必要があると認めたときには、検討部会に参加させ、意見を求めることができる。
検討部会 | 構成員 |
組織・運営検討部会 | 博物館建設推進課職員 教育委員会文化財課職員 長崎県学芸文化課職員 |
展示・収蔵検討部会 | 博物館建設推進課職員 教育委員会文化財課職員 長崎県立対馬歴史民俗資料館職員 |
4 各検討部会は、必要に応じて次条に規定する有識者会議より意見を聴取することができる。
(庁内検討委員会)
第6条 庁内検討委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する各検討部会において検討された各種事項について審査し、その結果について市長に報告を行う。
2 委員会は、次の表に掲げる者により構成する。ただし、構成員以外の者であっても、委員長が会議の運営上必要であると認めたときには、委員会に出席させ、意見を求めることができる。
役職 | 構成員 |
委員長 | 副市長 |
委員 | 総務部長 |
観光交流商工部長 | |
建設部長 | |
教育部長 | |
財政課長 |
3 委員会は、必要に応じて委員長又は検討部会長の要請により召集される。
(有識者会議)
第7条 専門的な事項について意見を求めるため、有識者会議を設置する
2 有識者会議の構成員は、市長が適当と認める者のうち、7名以内で構成する。
3 有識者会議は、庁内検討委員会及び検討部会にその専門的立場から検討事項に対し助言を行う。
4 有識者会議は、委員長又は検討部会長の要請により招集される。ただし、専門分野で個別に意見を求められる場合は、必要な構成員のみを個別に招集することができる。
5 構成員には、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により、予算の範囲内において報酬及び旅費を支払うものとする。
(事務局及び庶務)
第8条 推進会議の事務局は、観光交流商工部博物館建設推進課とし、その庶務を処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年7月1日から施行する
附則(平成31年3月1日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。