○対馬市海洋保護区設定推進協議会設置要綱

平成28年7月15日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、対馬の水産資源と海洋生態系を保全し、伝統的な漁業の継続及び水産資源の持続可能な利用を図るため、海洋保護区の設定、並びに資源管理型漁業の確立を目指すため対馬市海洋保護区設定推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進協議会は、委員30名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものの中から市長が委嘱する。

(1) 対馬市漁業協同組合長会

(2) 対馬地区漁業士会

(3) 対馬定置網漁業協議会

(4) 対馬市いかつり漁業連絡協議会

(5) 対馬島旋網漁業連絡協議会

(6) 対馬地区延縄・一本釣連絡協議会

(7) 対馬海区漁業調整委員会

(8) 対馬地区漁協青壮年部連絡協議会

(9) 対馬遊漁船業者連絡協議会

(10) 対馬森林組合

(11) 長崎県対馬振興局管理部総務課

(12) 長崎県対馬振興局農林水産部水産課

(13) 対馬市農林水産部長

(14) 対馬市農林水産部水産課

(15) 対馬市農林水産部農林しいたけ課

(16) 対馬市農林水産部自然共生課

(17) 対馬市中対馬振興部地域振興課

(18) 対馬市上対馬振興部地域振興課

(19) 学識経験者

3 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、推進協議会の存続する期間とする。ただし、委員が第2条第2項の所属機関の職を退いたときは、解任される。

2 後任者は、前任者の所属機関から補充する。

(協議及び検討事項)

第4条 推進協議会は、海洋保護区の設定、資源管理型漁業を確立するために次の事項について協議、検討を行う。

(1) 海洋基本法等に則した対馬らしい海洋保護区の立案

(2) 海洋保護区設定、資源管理型漁業の確立に関する諸問題の抽出及び解決策

(3) その他海洋保護区設定、資源管理型漁業の確立に必要な事項

(会議)

第5条 推進協議会は、会長が招集し、会議の議長は会長が務める。

2 推進協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 やむを得ない理由のため出席できない委員は、その委員が所属する機関の所属員を代理出席させることができる。

4 会議の議事は、出席委員及び代理者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長が必要であると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(専門委員会)

第6条 この推進協議会の円滑な運営に資するため、地域でできる資源管理等を調査、検討するため、対馬市農林水産部、対馬市中対馬振興部及び対馬市上対馬振興部に専門委員会を設置する。

2 専門委員会は、次に掲げる者をもって10名以内で構成する。

(1) 各漁協の主任者等

(2) 対馬市の水産担当職員等

(3) 漁業者等

(科学委員会)

第7条 海洋保護区の科学的根拠となる生態データ、統計データ、社会的背景等の整理と分析を行い、推進協議会から出された原案等を科学的見地に基づき審議し、答申を推進協議会へ提出する諮問機関として、科学委員会を設置する。

2 科学委員会は、次に掲げる者をもって20名以内で構成する。

(1) 生物多様性分野の国及び県の機関等

(2) 対馬水産業普及指導センター(県の水産分野に関する研究機関)

(3) 海洋物理分野の学識経験者

(4) 海洋生物の生態分野の学識経験者

(5) 資源管理・評価分野の学識経験者

(6) 漁具・漁法分野の学識経験者

(7) 水産工学・海洋工学分野の学識経験者

(8) 水産経営・認証・流通分野の学識経験者

3 科学委員会には、必要に応じて関係機関等の出席ができる。

4 科学委員会の事務局を、対馬市農林水産部水産課内に置く。

(戦略会議)

第8条 海洋保護区条例の制定、広報、利害関係者との交渉、認証制度の運用や流通体系、監視体制、管理体制等を構築するための戦略を練る機関として戦略会議を設置する。

2 戦略会議は、次に掲げる者をもって20名以内で構成する。

(1) 対馬市副市長

(2) 対馬市農林水産部長

(3) 対馬市農林水産部水産課

(4) 対馬市総務部総務課

(5) 対馬市農林水産部自然共生課

(6) 対馬市建設部管理課

(7) 対馬市中対馬振興部地域振興課

(8) 対馬市上対馬振興部地域振興課

3 戦略会議には、必要に応じて関係機関等の出席ができる。

4 戦略会議の事務局を、対馬市農林水産部水産課内に置く。

(作業部会)

第9条 水産資源の適正管理、生物多様性の保全、水産物の付加価値向上等に係る管理計画案、評価案を作成するため、魚種、漁法等の分野ごとに作業部会を設置する。

2 作業部会の構成及び所掌事項は別表のとおりとする。

3 作業部会に部会長及び副部会長を置き、構成員の中から互選する。

4 作業部会の会議については、第5条の規定を準用する。

5 作業部会の事務局を、対馬市農林水産部水産課内に置く。

(費用弁償及び報酬)

第10条 委員の費用弁償及び報酬は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(事務局)

第11条 推進協議会の事務局を、対馬市農林水産部水産課内に置く。

(権限)

第12条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年10月2日告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

作業部会の構成及び所掌事項

作業部会名

構成員

所掌事項

磯資源作業部会

(1)厳原町漁業協同組合

(2)阿須湾漁業協同組合

(3)美津島町高浜漁業協同組合

(4)美津島町漁業協同組合

(5)美津島町西海漁業協同組合

(6)豊玉町漁業協同組合

(7)峰町東部漁業協同組合

(8)上県町漁業協同組合

(9)伊奈漁業協同組合

(10)佐須奈漁業協同組合

(11)上対馬南漁業協同組合

(12)上対馬町漁業協同組合

(1)磯資源に係る資源管理計画案の作成

(2)磯資源のモニタリング結果の検証

(3)磯資源に係る資源管理評価案の作成

(4)その他、磯資源の適正管理に必要な取組

藻場再生作業部会

(1)美津島町漁業協同組合

(2)豊玉町漁業協同組合

(3)峰町東部漁業協同組合

(4)上対馬南漁業協同組合

(5)上対馬町漁業協同組合

(6)長崎県対馬振興局対馬水産業普及指導センター

(7)対馬市農林水産部水産課

(8)対馬市農林水産部農林しいたけ課

(9)対馬市農林水産部自然共生課

(10)対馬市中対馬振興部地域振興課

(11)対馬市上対馬振興部地域振興課

(12)学識経験者

(1)対馬沿岸の藻場再生計画案の作成

(2)藻場のモニタリング結果の検証

(3)藻場の管理評価案の作成

(4)その他、藻場再生に必要な取組

対馬市海洋保護区設定推進協議会設置要綱

平成28年7月15日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)