○対馬市営旅客定期航路事業の寄港地集約に伴う陸上交通車両の利用等に関する規程

平成28年9月26日

訓令第19号

(利用申請)

第2条 陸上交通車両を利用する者は、陸上交通車両利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用承認)

第3条 市長は、前条に規定する申請により陸上交通車両の利用を承認した者に陸上交通車両利用者証(様式第2号。以下「利用者証」という。)を交付する。なお、交付された利用者証は、陸上交通車両に乗車するときに陸上交通車両の運転者に提示しなければならない。

(利用者証の有効期限)

第4条 利用者証の有効期限は、1年間を限度とする。

(利用者証の再発行)

第5条 利用者証の再交付をする場合は、陸上交通車両利用者証再交付願(様式第3号)を市長に提出しなればならない。

(受託事業者の報告書類)

第6条 受託事業者は、陸上交通車両の運行及び管理に関する報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者証の交付を受け陸上交通車両を利用する者は、次の各号に掲げる義務を負う。

(1) 故意若しくは過失により車体装置又は器具類をき損若しくは滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(2) 転居等で陸上交通車両の利用対象者でなくなった場合は、利用者証を速やかに市長に返却しなければならない。

(3) 利用者証を他人に譲渡、貸与等をしてはならない。

(4) 運行中の車両内の秩序維持に努めなければならない。

(乗車拒否等)

第8条 陸上交通車両の運転者は、次の各号に掲げる場合、乗車を拒否し、下車させることができる。

(1) 他の者に危害を加える恐れがある場合又は甚だしく迷惑をかける恐れがある場合

(2) その他、公序良俗に反する行為等が見られた場合

(緊急時の対応)

第9条 災害、交通事故及び不慮の事故等の緊急対応が必要な場合は、受託事業者の運行管理者等が陸上交通車両の運行区間の変更及び運行停止等を行うことができる。

(緊急対応に関する報告書類)

第10条 前条に規定する緊急対応を行った場合は、緊急対応報告書(様式第5号)を作成し、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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対馬市営旅客定期航路事業の寄港地集約に伴う陸上交通車両の利用等に関する規程

平成28年9月26日 訓令第19号

(平成28年9月26日施行)