○長崎県史跡対馬藩お船江跡総合保全検討委員会設置要綱
平成28年8月9日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 対馬市の歴史遺産である対馬藩お船江跡の保存活用計画の策定及び保全、管理、活用を図るため、長崎県史跡対馬藩お船江跡総合保全検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 対馬藩お船江跡(以下この条において「お船江」という。)の保存活用計画の策定及び保全、管理、活用について、教育長の諮問を受け、これを審議する。
(2) その他お船江の整備促進に必要な指導助言を行う。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員6人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する委員をもって構成する。
2 検討委員会は、必要に応じて部会等を設置することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 部会等を設置する場合は、構成員の互選により代表するものを置き、会議の進行にあたる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、文化財課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月2日教育委員会告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。