○対馬市農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年10月14日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市農業委員会の委員の定数及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年対馬市条例第15号。以下「条例」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条の規定に基づき、農業委員の選任による推薦及び募集の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会(以下「委員会」という。)の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条及び条例第2条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者2名以上からの推薦
(2) 農業団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 市が設置する他の附属機関等の委員であっては、兼務が禁止されている者
(2) 市の職員
(推薦及び募集に応じた者の公表等)
第5条 推薦及び募集に応じた者については、市のホームページ等に、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦及び応募書面をもとに記載事項の住所以外の規定された必要な事項とする。
3 前項のほか、推薦及び応募した者の数並びにそれぞれの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって委員候補者を評価したうえで、市長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第7条 市長は、評価委員会の意見の報告を受け、委員候補者を決定し、当該委員候補者について、対馬市議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。
2 市長は、委員の任命にあたっては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第6項の規定に基づき、委員のうち1名は農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。
(農業委員の補充)
第8条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第14号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。