○対馬市山岳救助ネットワーク協議会設置要綱

平成29年1月20日

告示第1号

(設置)

第1条 この告示は、原生林が多く残る島内において、登山やトレッキングツアーなどの自然の癒しを求めるニーズの拡大に伴い、入山中の遭難事故(以下「山岳遭難事故」という。)に対する捜索、救助等に関し、関係機関及び団体が迅速かつ適切に連携し対処するため、対馬市山岳救助ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(連携事項等)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、連携して行う。

(1) 山岳遭難事故が発生した場合における捜索及び救助活動に関すること。

(2) その他山岳遭難事故対応に必要な事項の協議検討に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 対馬市市長

(2) 対馬市副市長

(3) 陸上自衛隊対馬警備隊長

(4) 対馬南警察署長

(5) 対馬北警察署長

(6) 対馬市消防長

(7) 対馬市消防団長

2 前項に定める者のほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、対馬市長とする。

3 副会長は、対馬市副市長とする。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、その職にある期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、総務部総務課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

対馬市山岳救助ネットワーク協議会設置要綱

平成29年1月20日 告示第1号

(平成29年1月20日施行)