○対馬市移住・定住促進住宅条例施行規則

平成29年8月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市移住・定住促進住宅条例(平成29年対馬市条例第22号。以下「住宅条例」という。)の規定に基づき、対馬市移住・定住促進住宅の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(移住お試し住宅の名称及び位置)

第2条 住宅条例第4条の移住お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(お試し住宅の利用申込)

第3条 お試し住宅を利用しようとする者は、利用開始日の10日前までに対馬市移住お試し住宅利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(お試し住宅の利用許可)

第4条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可するときは、当該申込者に対し、対馬市移住お試し住宅利用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、お試し住宅を利用しようとする者が住宅条例第5条の規定に該当しないとき又はその利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとし、対馬市移住お試し住宅利用不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に掲げる暴力団員又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、お試し住宅の管理上支障があると認められるとき。

(お試し住宅の契約)

第5条 前条第1項に規定する許可書の交付を受けた者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を対馬市移住お試し住宅賃貸契約書(様式第4号)により締結し、住宅を借り受けるものとする。

(お試し住宅の利用期間)

第6条 住宅条例第6条の利用期間は、3日以上14日以内とする。ただし、利用目的が次のいずれかに該当する場合は、3日以上60日以内とする。

(1) リモートワークを行う場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

(お試し住宅滞在期間に発生する費用)

第7条 住宅条例第7条の滞在期間中に発生する光熱水費等の費用(以下「滞在費用」という。)は、電気料、ガス料、水道料、し尿処理等に係る費用、NHK放送受信契約・放送受信料、対馬市CATV受信料、灯油代等とし、滞在費用日額は1,000円とする。

(定住支援住宅の名称及び位置)

第8条 住宅条例第15条の定住支援住宅(以下「支援住宅」という。)の名称及び位置等は別表第2のとおりとする。

(支援住宅の入居申込)

第9条 支援住宅に入居しようとする者は、対馬市定住支援住宅入居申込書(様式第5号)に次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居予定者全員の住民票の写し

(2) 暴力団員及び暴力団関係者でない旨の照会に関する承諾書(様式第6号)

(支援住宅の入居許可)

第10条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査し、入居を承認するときは、当該申込者に対し、対馬市定住支援住宅入居許可書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、支援住宅を利用しようとする者が住宅条例第16条の規定に該当しないとき又はその利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとし、対馬市定住支援住宅入居不許可通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団対策法第2条第6号に掲げる暴力団員又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援住宅の管理上支障があると認められるとき。

(支援住宅の契約)

第11条 前条第1項に規定する許可書の交付を受けた者は、法第38条に規定する契約を対馬市定住支援住宅賃貸契約書(様式第9号)により締結し、住宅を借り受けるものとする。

(支援住宅の入居期間)

第12条 住宅条例第17条の入居期間は、入居日から2年以内とする。ただし、入居者の実情を勘案し、市長がやむを得ないと認めるときは、契約始期から3年を超えない範囲で、延長することができる。

(支援住宅の入居期間延長)

第13条 入居者は、入居期間を延長しようとするときは、入居期間終了日の1か月前までに、定住支援住宅入居期間延長申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(支援住宅の入居期間延長の承認)

第14条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入居期間延長の承認の可否を決定するとともに、当該入居者に対し、定住支援住宅入居期間延長承認(不承認)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(支援住宅の入居許可の取消し等)

第15条 市長は、入居者が住宅条例第20条の各号のいずれかに該当するときは、定住支援住宅入居許可取消通知書兼退去命令書(様式第12号)により通知するものとする。

(支援住宅の退去)

第16条 入居者は、当該支援住宅を退去しようとするときは、定住支援住宅退去届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 退去は、市職員の立会いの下行い、入居者が原因の修繕箇所については、入居者が責任をもって修繕を行わなければならない。

3 市と入居者の修繕区分は、別に定める。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月16日規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月30日規則第31号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第29号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年8月31日規則第31号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

建築年

構造

面積

日吉A

対馬市厳原町日吉331番地

昭和54年

木造瓦葺き平屋

68.8m2

日吉B

対馬市厳原町日吉331番地

昭和54年

木造瓦葺き平屋

68.8m2

国分

対馬市厳原町国分1420番地2

昭和56年

木造瓦葺き平屋

91.66m2

別表第2(第8条関係)

名称

位置

建築年

構造

面積

仁位A

対馬市豊玉町仁位421番地

昭和42年

木造瓦葺き平屋

98.3m2

久田A

対馬市厳原町久田95番地66―1

平成元年

木造瓦葺き平屋

83.02m2

久田B

対馬市厳原町久田95番地66―2

平成元年

木造瓦葺き平屋

83.02m2

久田C

対馬市厳原町久田95番地44

平成元年

木造瓦葺き平屋

83.02m2

古里A

対馬市上対馬町古里21番地1

昭和53年

鉄筋コンクリート造2階

53.8m2

古里B

対馬市上対馬町古里21番地1

昭和53年

鉄筋コンクリート造2階

53.8m2

古里C

対馬市上対馬町古里21番地1

昭和53年

鉄筋コンクリート造2階

53.8m2

古里D

対馬市上対馬町古里21番地1

昭和53年

鉄筋コンクリート造2階

53.8m2

古里E

対馬市上対馬町古里21番地1

昭和53年

鉄筋コンクリート造2階

53.8m2

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対馬市移住・定住促進住宅条例施行規則

平成29年8月1日 規則第17号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成29年8月1日 規則第17号
平成30年1月16日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年10月30日 規則第31号
令和2年7月1日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年12月27日 規則第31号
令和5年8月31日 規則第31号