○対馬市移住・定住促進住宅条例施行規則
平成29年8月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市移住・定住促進住宅条例(平成29年対馬市条例第22号。以下「住宅条例」という。)の規定に基づき、対馬市移住・定住促進住宅の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(お試し住宅の利用申込)
第3条 お試し住宅を利用しようとする者は、利用開始日の10日前までに対馬市移住お試し住宅利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に掲げる暴力団員又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、お試し住宅の管理上支障があると認められるとき。
(お試し住宅の利用期間)
第6条 住宅条例第6条の利用期間は、3日以上14日以内とする。ただし、利用目的が次のいずれかに該当する場合は、3日以上60日以内とする。
(1) リモートワークを行う場合
(2) その他市長が特に必要と認める場合
(お試し住宅滞在期間に発生する費用)
第7条 住宅条例第7条の滞在期間中に発生する光熱水費等の費用(以下「滞在費用」という。)は、電気料、ガス料、水道料、し尿処理等に係る費用、NHK放送受信契約・放送受信料、対馬市CATV受信料、灯油代等とし、滞在費用日額は1,000円とする。
(支援住宅の入居申込)
第9条 支援住宅に入居しようとする者は、対馬市定住支援住宅入居申込書(様式第5号)に次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 入居予定者全員の住民票の写し
(2) 暴力団員及び暴力団関係者でない旨の照会に関する承諾書(様式第6号)
(3) 市税等の滞納がない旨の証明
(4) 誓約書(様式第7号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団対策法第2条第6号に掲げる暴力団員又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援住宅の管理上支障があると認められるとき。
(支援住宅の入居期間)
第12条 住宅条例第17条の入居期間は、入居日から2年以内とする。ただし、入居者の実情を勘案し、市長がやむを得ないと認めるときは、契約始期から3年を超えない範囲で、延長することができる。
(支援住宅の入居期間延長)
第13条 入居者は、入居期間を延長しようとするときは、入居期間終了日の1か月前までに、定住支援住宅入居期間延長申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(支援住宅の退去)
第16条 入居者は、当該支援住宅を退去しようとするときは、定住支援住宅退去届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 退去は、市職員の立会いの下行い、入居者が原因の修繕箇所については、入居者が責任をもって修繕を行わなければならない。
3 市と入居者の修繕区分は、別に定める。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月16日規則第1号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月30日規則第31号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第29号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日規則第31号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 建築年 | 構造 | 面積 |
日吉A | 対馬市厳原町日吉331番地 | 昭和54年 | 木造瓦葺き平屋 | 68.8m2 |
日吉B | 対馬市厳原町日吉331番地 | 昭和54年 | 木造瓦葺き平屋 | 68.8m2 |
国分 | 対馬市厳原町国分1420番地2 | 昭和56年 | 木造瓦葺き平屋 | 91.66m2 |
別表第2(第8条関係)
名称 | 位置 | 建築年 | 構造 | 面積 |
久田A | 対馬市厳原町久田95番地66―1 | 平成元年 | 木造瓦葺き平屋 | 83.02m2 |
久田B | 対馬市厳原町久田95番地66―2 | 平成元年 | 木造瓦葺き平屋 | 83.02m2 |
久田C | 対馬市厳原町久田95番地44 | 平成元年 | 木造瓦葺き平屋 | 83.02m2 |
仁位A | 対馬市豊玉町仁位421番地 | 昭和42年 | 木造瓦葺き平屋 | 98.3m2 |
曽A | 対馬市豊玉町曽1番地6 | 昭和63年 | 鉄筋コンクリート造平屋 | 66.0m2 |
曽B | 対馬市豊玉町曽629番地4 | 平成11年 | 木造瓦葺き平屋 | 67.0m2 |
古里A | 対馬市上対馬町古里21番地1 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造2階 | 53.8m2 |
古里B | 対馬市上対馬町古里21番地1 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造2階 | 53.8m2 |
古里C | 対馬市上対馬町古里21番地1 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造2階 | 53.8m2 |
古里D | 対馬市上対馬町古里21番地1 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造2階 | 53.8m2 |
古里E | 対馬市上対馬町古里21番地1 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造2階 | 53.8m2 |