○対馬市男女共同参画推進懇話会設置要綱
平成29年4月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 対馬市の男女共同参画推進にあたり、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく対馬市男女共同参画計画を推進していく上で、幅広い意見を聴取するため対馬市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画社会推進のための計画策定に関すること。
(2) 男女共同参画の調査研究に関すること。
(3) その他男女共同参画社会の推進に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市内の関係団体及び学識経験者等の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長とする。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。