○旧対馬いづはら病院施設利活用検討委員会設置要綱

平成29年12月13日

告示第186号

(設置の目的)

第1条 旧対馬いづはら病院施設(以下「施設」という。)の利活用に関する市民のニーズ及び効果的な運用を踏まえた意見を求めるため、旧対馬いづはら病院施設利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者のうちから10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 地域を代表する者

(2) 公益的な活動を行っている団体に加入する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、平成31年3月31日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に準じ支給する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健部健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

旧対馬いづはら病院施設利活用検討委員会設置要綱

平成29年12月13日 告示第186号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成29年12月13日 告示第186号
平成30年3月30日 告示第44号
令和5年3月13日 告示第23号