○対馬市営住宅の地域対応活用計画に係る目的外使用許可に関する取扱要綱

平成29年12月26日

告示第189号

(目的)

第1条 この告示は、市営住宅に空き家が生じている地域において、民間賃貸住宅の不足等により住居の確保ができないUIターン者等に住居を提供することにより、地域の活性化を図ることを目的とした市営住宅の目的外使用について、必要な事項を定めるものとする。

(対象住宅)

第2条 目的外使用の対象となる市営住宅は、対馬市が地域対応活用計画で申請する住宅とする。

(入居者の資格)

第3条 市営住宅に入居できる者(以下「入居者」という。)は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に規定する者及びその者と同居しようとする者のうち、次に掲げる条件を併せて具備する者でなければならない。

(1) 転入前5年以上の期間、他市町村に住民登録されていた者で、その後、5年以上にわたって居住する意思を持って市内に住民登録し、かつ、市内に生活の本拠をおくことが可能な者

(2) 転勤による転入予定でない者

(3) 市営住宅及びその敷地内の維持管理を適切に行える者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(入居申込み)

第4条 市営住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(使用期間)

第5条 目的外使用に係る期間は、原則として最長2年間とする。ただし、入居者の実情を勘案し、市長がやむを得ないと認めるときは、契約始期から3年を超えない範囲で延長することができる。

(使用料等)

第6条 市営住宅の使用料等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料は、対馬市営住宅条例(平成25年対馬市条例第17号)に定める家賃に相当する額を徴収する。

(2) 敷金は、使用料の3カ月分とする。

(費用負担)

第7条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気料、ガス料、水道料及びし尿汲取料

(2) 共益費

(3) 住宅内外の清掃費

(4) 障子の張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用

(5) 附属家具及び軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき修繕費

(遵守事項)

第8条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。

(2) 火気の取扱いに十分注意すること。

(3) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと。

(4) ペットを屋内で飼育しないこと。

(5) 事業又は営業、寄附の募集、興行、展示会、政治活動、宗教活動等の行為をしないこと。

(6) 人身等に危険を及ぼすことや他人の迷惑になる行為をしないこと。

(7) その他市長の指示に従うこと。

(禁止行為)

第9条 入居者は、市営住宅の利用において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 市営住宅の改修又は増築、土地の現状変更

(3) 市営住宅を利用する権利の他人への譲渡又は転貸

(4) その他市営住宅の利用にふさわしくない行為

(入居許可の取消し)

第10条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市営住宅への入居許可を取消すものとする。

(1) 使用料を3カ月以上滞納したとき。

(2) 正当な理由がなく、15日以上市営住宅を使用しないとき。

(3) 市営住宅を故意に毀損したとき。

(4) その他市営住宅の管理について必要な指示に違反したと認められるとき。

(明渡し及び退去猶予)

第11条 入居者は、市営住宅を退去するときは、退去する日の5日前までに届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前条の規定により入居を取消された者は、20日以内に明け渡さなければならない。ただし、20日以内に退去することができないときは、その事由及び明け渡しの予定日を明らかにして、市長に退去猶予の申請をしなければならない。

3 前項ただし書きの規定により退去猶予の申請があったときは、市長は、その理由がやむを得ないと認めた場合に限り、60日の範囲内で退去すべき日を指定してこれを許可することができる。

(原形変更禁止)

第12条 入居者は、市長の許可を得ないで市営住宅の建物の原形を変更し、又はその敷地内に建物及び工作物を建設してはならない。

(転貸禁止)

第13条 入居者は、市営住宅の建物の全部又は一部を他に転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 入居者は、故意又は過失によって、建物及び附属器具を滅失し、又は毀損したときは、その損失を賠償しなければならない。ただし、特別な事情により、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第15条 市営住宅の使用に際しては、対馬市営住宅条例及び対馬市営住宅条例施行規則(平成25年対馬市規則第9号)に基づく指示に従わなければならない。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

対馬市営住宅の地域対応活用計画に係る目的外使用許可に関する取扱要綱

平成29年12月26日 告示第189号

(平成30年1月1日施行)