○対馬市老人福祉施設移譲先選定委員会の組織及び運営に関する要綱

平成29年12月25日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の移譲先(以下「移譲先」という。)の選考のため設置する老人福祉施設移譲先選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、移譲先の選定に関する次の事項を所掌する。

(1) 移譲先の選定に関すること。

(2) 審査基準に関すること。

(3) 公募要項に関すること。

(4) 法人その他の団体から提出される譲受計画書等の審査に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、9名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が選任する。ただし、第7号の委員については委嘱する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 保健部長

(4) 財産管理運用課長

(5) 財政課長

(6) 長寿介護課長

(7) 前6号に掲げる者のほか、市長が指名した者

2 前項第1号から第6号までに掲げる委員の任期は、移譲先が選定された日までとする。

3 第1項第7号の委員の任期は、委嘱の日から当該施設に係る移譲先が選定された日までとする。

(委員長及び職務代理者)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は委員長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

(関係人の出席)

第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、施設の管理体制や運営方針、施設利用者への提供サービス、危機管理や情報管理の対応、施設運営にあたっての収支計画などを総合的に判断し公正に審査を行わなければならない。

(禁止事項)

第8条 委員は、自己又は配偶者、1親等の親族(姻族を除く。)の従事する団体に直接利害関係のある場合は、当該事案に参与することができない。

2 委員は、委員として職務上知り得た個人的情報を公表してはならない。委員がその職を退いた後も同様とする。ただし、市又は委員会が公表した情報については、この限りでない。

(会議の公開)

第9条 会議は公開を原則とし、個人情報の取扱いに留意しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が認めた場合は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

(審査結果の公表等)

第10条 委員会における審査の結果及び審査経過は、原則公表する。

2 委員会は、移譲先の選定に係る公平性、透明性を確保するため、審査基準及び選考過程の経過を議事録で整備するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の事務局は、保健部長寿介護課に置く。

(報酬並びに費用弁償の額及び支給方法)

第12条 委嘱委員の報酬並びに費用弁償の額及び支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に基づき支給するものとする。

(その他)

第13条 この訓令の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市老人福祉施設移譲先選定委員会の組織及び運営に関する要綱

平成29年12月25日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)